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No.2
- 回答日時:
労働基準法
第24条 (略)法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
所得税、住民税や社会保険料等の本人負担分控除などは法令に別段の定めがありますので天引きできます。
基本的に保険料は控除できるものとお考えください。
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