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今私は教習所に行っているんですが、やばいんです。
だいたいの教習所は期限が9ヶ月と決まってると思います。
私は学生と社会人という二役をやってるためなかなか行けませんでした。
後少しで9ヶ月になってしまいます。2段階あって後少しで仮面です。
ここで聞きたいのは9ヶ月過ぎたらもう無効なんですか?係りの人に聞けばいいですが、変な人たちなんで・・・。入所に25万払いました。期限を過ぎたらまた25万払わなくてはならないのですか?どなたか教習所に通って9ヶ月の期限を過ぎても免許を取った方いませんか?お話聞かせてください。

A 回答 (3件)

結論から言うと、先の方々の回答にあるように無効になります。



これ以上お金を払いたくないのであれば、免許センターで直接、実地試験を受けて取得する手もありますが、これはなかなか難しいようです。
また、教習所への再編入制度があるところもあります。(こちらは教習所によって、金額が変わってきます)
やはり、皆さんのおっしゃるように、直接教習所に聞くのが1番だと思います。

下記参考URLは「インターネット自動車教習所」のQ&Aコーナーです。
あなたのお悩みのような質問・回答もいくつかありましたので、参考にしてみてください。


あと、これは余計なお世話かもしれませんが、あなたの過去の経歴を拝見させていただきました。
あなたは過去にいろいろと質問しておきながら、回答を締め切りもせずに、つぎつぎと質問し、回答をくれた方々にお礼文も書いていませんね。
これでは、あなたの信用度が下がり、質問に対する回答をお持ちの方がいらしても、答えていただけない場合があります。
ポイントをつけろ…とは言いませんが、せめてお礼はしてください。
お気にさわったら、申し訳ありません。

参考URL:http://www.kt.rim.or.jp/~mod/sodan/enjoybbs.cgi
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この回答へのお礼

返事ありがとうございました。
そうです。礼儀がなってませんでした。言われてから書くなんてすみません。
本当にありがとうございました。
URLもありがとうございました。

お礼日時:2001/03/08 19:52

指定教習所の教習期限は、法令で教習開始日から起算して、9ヶ月とされています。


教習期限が切れてしまった場合には全て無効になります。
教習有効期限内に教習を修了することができないのならば、仮免を取って一旦退所して
仮免許証の有効期限(6ヶ月)があるならば、第2段階からの技能と学科から開始することが
できますので(ただし、仮免許証の有効期限内に卒業しなければなりません。)
「仮免保持者」として再入所するか、他の教習所に入所(転校)するかして
免許を取らなければいけないと思います。
まずは教習所の方でお聞きになるのがいいですよ。
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この回答へのお礼

返事ありがとうございました。
回答は本当に参考になりました。
良きアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/03/08 20:03

はじめまして


結論は、9ヶ月過ぎたらまずだめですね。これは教習所が決めているわけではないと思いますが・・・(多分、国、公安かな?)。
majiさんがあとどのくらいで仮免なのかは分かりませんが以前友人が期限内に学科がないからもうダメみたいなことを言っていましたが翌日には学科をやってくれたと話しておりました。一度教習所にご相談されてみては如何でしょうか。
期限内でどうにかなりそうであれば対処してくれるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

返事ありがとうございました。
そうでね,やはり相談が一番でね。

お礼日時:2001/03/08 19:46

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