No.2
- 回答日時:
今晩は。
現在は、新聞特殊指定で法規制から除外されていますが、公取委が見直
しを求めています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%81%9E% …
新聞休刊日は、日本新聞協会が、新聞販売店の慰労・休暇を目的に新聞
の発行を行わないと予め定めている日です。
それと同時に、新聞社は法的義務のある印刷機などのメンテナンスを行
います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%81%9E% …
>法的義務のある印刷機などのメンテナンス
印刷機のメンテナンスに法的義務!!!!
ヘ~え、驚きですね。知りませんでした。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
>どうして新聞がいいのですか。
現状では独占禁止法の適用除外になっています。
>従業員をダシにしていませんか。
べつに問題ないでしょう。大事な従業員を休めさせるためですから。
販売店は極限の個別配達確保のために頑張っておられます。
新聞社が協力するのは当たり前ですね。
この回答への補足
(1)どうして新聞が独禁法の適用除外になっているのか教えてください。
(2)どの業界でも工夫して従業員を休ませています。休刊にしなければ従業員に休みを取らせることができないということはないと思います。コンビニなんかは24時間営業しっぱなしです。コンビニはお客様に不便にならないよう24時間営業確保のため、極限までがんばっておられます。新聞がなぜ一斉に休刊にするのか教えてください。
No.5
- 回答日時:
朝刊の場合ですが、日経新聞は、読売新聞や朝日新聞より10円ぐらい高いと思います。
反対に、産経は10円安かったような気がします。値段のカルテルはないかと思います。それに、地方によっては、全国紙でも夕刊がないところがありますよ。印刷工場が地方にあるところか、地方新聞社と提携しているところだけが、夕刊があります。
値段の関係で独占禁止法の適用除外になっているのは、再販価格制度だと思います。電気製品などは、メーカーが商品によって希望小売小売価格を示しますが、いくらで値引きするか(ポイントつけるか)は小売店の自由です。新聞などの出版物は、この例外で、希望小売価格通り売る規制があるわけです。新聞やマスコミは、規制に守られた業種といえるでしょう。ただ、出版物の場合は、新刊から数年たって返品されたものなら、再販の対象外になっているような気がします。
値段はほとんど同じです。
ちょっと違うからカルテルはないってことはないと思います。
こんなに何もかも横並びの業界は珍しいです。
お調べ下さい↓
http://www.fn69.com/index.htm
No.6
- 回答日時:
>(1)どうして新聞が独禁法の適用除外になっているのか教えてください。
について下記に私見を書いてみます。
新聞販売が今の形になったのは、戦後の新聞復興期に作られたシステムに起因してる気がします。
戦後に、「全国紙」(朝日、毎日、読売、日経、産経)や「地域紙」などに整理統合され今の枠組みが出来ていきました。
で、戦後に新聞業界が再興する過程で、日本独自のシステムが生まれていきます。
それが、販売店を通した「戸別宅配制度」というサービスです。
毎朝、契約した新聞が家に届いるというのはとても便利なサービスです。
このサービスのお陰で、日本は世界でも有数の普及率を誇る新聞大国です。
参照~社会実情データ図録~より
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/3962.html
(※因みに、朝刊と夕刊二つ発行してるのも日本の特徴です。欧米などの多くの国はどちらか一方だけです)
これは、新聞社が各地域の「販売店」と「契約」して、「配達・集金・勧誘」などを委託してい行っています。
これにより、「新聞戸別宅配制度」を維持しつつ、発行部数を伸ばしてきたわけです。
しかし、同時に顧客争奪戦が加熱するにつれて、色々とトラブルも増えていきます。
高価な景品で釣ったり、押し売りに近い強引さで契約させられたり、、、。
また、販売店とは別に「拡張団」と言われる販売員が契約獲得に乗り出すこともあります。
一説によれば、電話や販売店へ直接申し込んで契約するよりも、営業によって獲得した契約の方が多いようです。
こうした中で、読売新聞が基盤の弱かった大阪に進出する時に、高額な景品等をつけて営業を行ったとして独禁法違反で提訴されます。
こうした状況を受けて、1953年の『独占禁止法』の改正により、再販制度が可能となったのをきっかけに、指定を受けました。
再販制度(再販売価格維持制度)というのは、販売物を「定価販売」で売る事を義務付ける制度です。
対象は「書籍・音楽レコードやCD・雑誌・新聞」などなどです。
ただし、映像ソフト(ビデオやDVDなど)やゲームソフトは含まれていません。
これらが義務づけられている理由としては、「著作権保護」などが上げられています。
『独占禁止法』とは、本来は「自由で公正な競争」を行うための法律なのですが、「再販制度」は何故か逆を行ってるわけです。
なんで、「再販制度」に関しては撤廃すべきではないかとの意見もあり、公取委を中心に議論中なようです。
また、1955年には「特殊指定(特定の事業分野における特定の取引方法)」を受けます。
公取委によると
===以下引用===
独占禁止法は,禁止行為の一つである「不公正な取引方法」の規制に際し,その具体的な内容は公正取引委員会が告示で指定するという法形式を採用しています。
もちろん,法律の中で,指定する上での要件が定められており,以下の2つを満たす場合に限られています。また,かかる法形式を採用したことについては,最高裁判所もこれを合憲とする判断を示しています(和光堂事件・昭和50.7.10最高裁判決)。
1第2条第9項で規定されている6つの行為のいずれかに該当する行為であること
2公正な競争を阻害するおそれがあるものであること
(中略)
公正取引委員会は,特に(2)の,公正な競争を阻害するおそれがあるものであることとの要件については,ある時点で公正な競争を阻害するおそれがあると判断された行為であっても,その後その要件に欠けることがあり得るので,変化する経済社会の中で不断の見直しが必要になると考えています。その中には,もはやそのような行為がその事業分野では見られなくなった場合や,問題となることに変わりがないとしても,特に特殊指定として規定しておく必要性はなくなった場合などが含まれます。
(参考)(独禁法)
第二条
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。
一 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
二 不当な対価をもつて取引すること。
三 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
四 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
五 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
六 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。
http://www.jftc.go.jp/dk/tokusyusitei/qa.html#Q1
===以上===
おそらく、このなかの「不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。」や「不当な対価をもつて取引すること」などが、「高額景品を付けた顧客獲得合戦」が当たるとして、適用を受けたモノと思われます。
こちらも、当時とは状況が変わったとして見直し論がおこっているようです。
>(2)新聞がなぜ一斉に休刊にするのか教えてください。
こちらも、やはり「販売店」通じた戸別宅配制度に起因すると思います。
新聞の「販売店」は、ほぼ小規模経営している個人店です。
販売店は新聞社と「契約」を結んで、「販売・配達・集金」等を請け負っています。
本社から還元されるマージンや、折り込みチラシなどの広告料等が主な収入源となります。
朝早くから、新聞にチラシを挟み込んでいく作業をし、朝ご飯までには各家庭に新聞を届け、夕刊の用意をして、これまた晩飯までには各家庭に配らなくてはなりません。
原価は高く、人件費も(夜勤手当等がつくので)高騰であり、経営はほぼトントンという感じの経営のところがほとんどのようです。
その上、何か問題がおこると顧客からクレームが寄せられ、本社からは「契約先の販売店への監督不行届で、、、」などと、販売店のせいにされたりします。
こうした過酷な状況から、販売店の慰労を目的として「休刊日」が設定されるようになりました。
で、一斉に休むのも販売店の事情を考慮してのことです。
販売店によっては(特に地方では)複数の会社の新聞を扱っている場合があります。(例えば、読売と産経を同時に扱うなど)
このため、もし新聞社ごとにバラバラに休刊すると、販売店によっては年中無休と言うことになります。
そこで、一斉に休刊日を設定するように約束されたわけです。
よく、「コンビニは365日24時間やってるじゃないか~」と反論する人が居ますが、こうした制度ができたのは戦後復興期の時期であることを考慮しましょう。
つまり、もう50年近くも続いてきた制度なワケです。
伝統的制度というのは、改革するのはなかなか難しいものです。(政治の構造改革なんて好例ですかね)
「再販制度」も「特殊指定」も「戸別宅配制度」も、そろそろ見直す時期に来て居るんでしょうね。
ただ、「戸別宅配制度」等をやめると、販売店が軒並み倒産ですからやめるにやめられないのかもしれません。
長文失礼しました。
参考になれば幸いです。
くわしいご回答ありがとうございました。
昔は「恵まれない境遇の新聞少年を休ませるため」というお涙チョウダイのコジツケ名目で休刊日を設けました。
表の顔「新聞少年」、裏の顔「怖い顔付きの拡販団」
ありがとうございました。
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