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お願いします。
今月中に今勤めている会社を退職し、すぐに夫の扶養に入る事を希望しています。退職の際に、資格喪失届を提出しますがその資格喪失日は退職日の翌日を記入とされていますが、例えば、今月20日で退職とすると、21日が資格喪失となりますよね?一方で、夫の会社の資格取得届には資格取得日を同月内にするには現会社の資格喪失した21日から31日の間の記入でいいのでしようか?
また、資格喪失届や取得届も漏れがないようにと早め早めに準備しているのですが、喪失日や取得日は提出する時より、先の日付を記入して提出しても問題はないでしょうか?(例えば、15日に21日資格喪失と記入した書類を会社に提出、又、15日に21日に資格取得日を記入した書類を夫の会社に提出してもらう)
細かくて、初歩的な質問ですみませんが、お願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>今月中に今勤めている会社を退職し、すぐに夫の扶養に入る事を希望しています。
退職の際に、資格喪失届を提出しますがその資格喪失日は退職日の翌日を記入とされていますが、例えば、今月20日で退職とすると、21日が資格喪失となりますよね?そうなります。
>一方で、夫の会社の資格取得届には資格取得日を同月内にするには現会社の資格喪失した21日から31日の間の記入でいいのでしようか?
それは21日にしなければまずいでしょう。
例えば28日にしてその通りになったとすると、21日~27日までは無保険の空白期間になってしまいますから。
>また、資格喪失届や取得届も漏れがないようにと早め早めに準備しているのですが、喪失日や取得日は提出する時より、先の日付を記入して提出しても問題はないでしょうか?(例えば、15日に21日資格喪失と記入した書類を会社に提出、又、15日に21日に資格取得日を記入した書類を夫の会社に提出してもらう)
多くの健保では扶養になるためには、妻が会社を退職してその会社で加入していた健保から脱退したと言う証明が必要です。
当然この証明は退職後でなければ発行されませんから、その証明を添付する為にはどんなに早くても退職日以降でなければ書類を提出することは出来ません。
また書類の提出はその事由が発生した日から何日(健保によって異なる)までに書類を提出となっています、その制限日数以内に書類を提出すれば退職日の翌日まで遡って扶養を認めると言うことです。
ところが協会健保では比較的この制限は緩やかですが組合健保だとこの制限に厳しいところもあり、この制限日数を過ぎると退職日の翌日まで遡ってはくれず書類の提出された日からしか扶養を認めないと言うことがあるので要注意です、そうなればやはり退職日の翌日から資格取得の前日までは無保険の空白期間になってしまいます。
そしてこれに関してもうひとつ、書類の提出が遅くなると言うのは質問の方や夫が会社に書類を提出することもそうですが、会社への提出は期限内であっても、夫の会社が良い加減であったり担当者がずぼらであったりした場合も同様なので注意が必要です。
以前にそのような質問に答えたことがあります。
夫の立場からですが会社の担当者がいい加減だった為に、遡って加入できずに妻の扶養に空白期間が出来てしまい、その期間に使った医療費を全額負担させられた例です。
しかも担当者は自分のいい加減さを認めずに、質問者である夫に責任を転嫁するというひどさです。
そのような担当者ばかりではないと思いますが、そういう担当者もいるということです(ただかなりこの手のトラブルは多いようです)。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4869293.html
No.3
- 回答日時:
>例えば、15日に21日資格喪失と記入した書類を会社に提出、
>又、15日に21日に資格取得日を記入した書類を夫の会社に提出
これはダメですよ。認められません。
なぜならば、21日という「未来」に、
確実に資格喪失される、という保障はどこにもありませんから。
21日(20日に退職)になって、
「退職をもって明らかに資格喪失がなされた」という事実が発生して、
初めて、手続きを進めることができるのです。
ですから、事実が発生してもいないのに、
書類を作ってもらって手続きを進める、というのは違法行為です。
以上のことから、
質問者さんのケースでは、事実上、21日以降でなければ、
何1つ手続きを進めることはできませんよ。
No.2
- 回答日時:
ナニをそんなに焦っているのですか?
>15日に21日資格喪失と記入した書類を会社に提出、又、15日に21日に資格取得日を記入した書類を夫の会社に提出してもらう
問題ありです。
総務担当者としては嘘の書類は作りません、法に則ってちゃんと処理します
というか、資格喪失届けは会社が発行するモノではありません、社会保険事務所で手続きする書類です
退職の事実から5日以内に届け出ること、と決まっています
資格取得届も同様です
いくら早めに作ったとしても、21日以降でないと社会保険事務所の窓口で手続きすることは不可能です
資格喪失と取得が月をまたぐと・・・というのを様々なサイトで見て、
焦ってしまいました。ひとまずは、退職日を待って、手続きを進めたいと思います。ご回答いただきありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>一方で、夫の会社の資格取得届には資格取得日を同月内にするには現会社の資格喪失した21日から31日の間の記入でいいのでしようか?
健康保険が間が開いてしまうので資格取得日は21日にしたほうが良いですね。
>15日に21日資格喪失と記入した書類を会社に提出、又、15日に21日に資格取得日を記入した書類を夫の会社に提出
会社に提出する分には問題ないですが、社会保険事務所の受理は経過後になります。
また喪失手続き未完了のまま取得することは出来ませんので、まずは喪失手続きを早期にやってもらってください。
取得はさかのぼって21日付にしてもらえば良いのであとでも構わないのではないかと思います。
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