No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず質問内容ですが、質問と回答の流れを見る限り、
1 質問者様の辞任時には取締役は3名で、
2 取締役会非設置会社であり
3 代表取締役は質問者様1名のみであった。
4 また、配達証明付の内容証明によって取締役の辞任届けを送付した
ということでよろしいでしょうか。
会社法上質問者様の辞任届けが到達した際に、質問者様は取締役を退いたことになるかと思いますが、それを無視して先にほか2名の方の辞任登記がなされてしまった場合、質問者様は権利義務を承継する為に取締役の地位を退くことができず、またそれによって代表取締役の地位もそのまま承継されることになります。
また、回答者様とのやりとりの通り、もしも代表取締役が質問者様一人しか居なかったにも係らず登記申請が書類の偽造によって質問者様の名前でなされてしまった場合、偽造者は偽造罪に該当し刑法での処罰を受けることになりますが、会社の登記の抹消は民事訴訟によるしかないと思います。
この場合に会社実印などを他の取締役の方に預けていらっしゃるということであれば、偽造したものであることを質問者様のほうで立証するのは大変かもしれません。
(後日の証拠の為に送付証明などは大切に保管されたほうがよいと思います)
まずは弁護士などに相談のうえ、登記がまだであれば話し合いをする、或いは、登記されてしまったのであれば登記簿謄本でいつ付けの日付でほか2名の取締役の退任登記がなされたかを確認し、自分の内容証明送達前の日付であるか確認したり、利害関係があることを証明した上で、その際の登記申請書類の閲覧などをなさって対策をたてたほうがよろしいかと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。状況はおっしゃる通りです。
偽造以外の方法で、私の辞任届を無視して他2名の辞任登記を先に行うことは可能なのでしょうか?(おそらくその場合は、自分達は1月とか去年とか、適当な先日付の辞任届を作って申請するのだと思いますが)。
大変よくわかりました。ありがとうございました。
本日弁護士の所に行き、通知書を内容証明で送ってもらうことに
しました。
まぁこれでも、勝手に代表印を使われて先日付の辞任届と共に登記されたら
意味は無いんでしょうが…。
No.5
- 回答日時:
>偽造以外の方法で、私の辞任届を無視して他2名の辞任登記を先に行うことは可能なのでしょうか?
株主がどなたか分かりませんが、質問者様の辞任より前の日付での株主総会議事録を作成し、他の取締役を代表取締役に選定し、新たにその人の名前で会社実印を登録すれば当該代表取締役の方からの登記申請が可能であると考えます。
ただこの場合、実体上質問者様の辞任届けより前の書類が必要となりますので、質問者様の書類ではなく議事録などの偽造の問題になりそうです。
いずれのケースにおいても偽造をされてしまえば質問者様が偽造を立証するのは大変な作業になりそうな気がします。
No.2
- 回答日時:
結論、 登記申請はできません。
登記申請できる人は、代表取締役に限られます。
会社法では、実質の代表取締役ですが、
商業登記では、登記上の代表取締役に限られます。(先に変更登記することになる)
合法的にはできません。
会社の実印を押印すればできる。偽造で犯罪行為となる。
この回答への補足
設立当初より、会社の実印も通帳も何もかも、財務を全て取り仕切って
いる別の取締役が持っているのですが、仮に私が押印したかのように
代表印を押して偽造された場合、それが「偽造されたものである」と
証明することって可能なのでしょうか?
拇印でも押す資料でも無い限り、「お前が押してくれたんじゃないか」と
言いはられたら、証明する手段が無いような気がするのですが…。
No.1
- 回答日時:
登記上は可能ですね。
ご質問者様が内容証明で辞任届けを出したまでは良いのですが、その後がダメです。
受け取ってることが判ってるのに3ヶ月何もせずですか?
普通は内容証明に期日を記載してその期日を過ぎても何ら対応しない場合は法的手段に出ると記載するのが普通ですが・・・・
なので 送って法的効力は出ませんよ。
あくまで送ったと言う証拠を作ったまでです。
従って 登記上の変更は可能です。
しかし その内容証明を使って弁護士を雇えば 登記の変更を阻止することは可能です。
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