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役員をしていた会社の破産で、掛けていた中小企業小規模企業共済が240ヶ月の満期に5ヶ月足りないようです。現在、破産手続きの開始が登記され、手続きの終了まで今後数ヶ月かかりそうです。それで、共済金の請求事項として解散登記済みの登記簿謄本となっているのですが、破産手続きが終了していないうちは、役員として掛け金を掛け続けても認められるものでしょうか。破産手続き開始を登記=解散登記済になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

会社法と破産法の関係のみかいとうします。


解散も破産も ほぼ効力は同じ。 
両方とも営業活動は停止します。債権債務の整理をします。
なお、取締役は、破産と同時に解職となります。 自動的に代表権などがなくなります。

共済金については不明。
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破産手続き開始決定は株式会社の解散事由の一つですので、残念ながら恐らくダメなのではないでしょうか。


もし支払いをうけても、不当な支給であとから返せなどと言われたら大変ですので、共済組合などに問い合わせてしまったほうが確実かもしれません。
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