国民参加の裁判員制度が話題ですが、検察の制度の改革が急務ではないでしょうか。公判にいたるためには検察の起訴が必要です。逆に言えば、検察官が起訴しなければすべての事件が公にはならないのです。検察官が不起訴、起訴猶予とすれば、いかにに警察官が調書を作成しても、何の事件もなかったこととなります。この組織を守るため検察の独立性が強調され強く守れています。検察一体です。
でもおかしくないですか、検察だけが事件にするかそうじゃないかの判断をするのは。検察でも有罪率が問題になります、つまり有罪に出来ない事例はいかに事件性があっても起訴しないということになります。検察だけの判断です。逆に今回の小沢氏の秘書の起訴、何か胡散臭いですね。あの官房副長官の言動が何か納得できるのは嫌ですね。
これこそ、多くの有識者による制度とすべきではないですか。かなりの改革がこの組織は必要と思いますが、いかがでしょうか。
A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
何が問題なのかがわかりません。
1.検察だけが「事件にする」(起訴するということですね)かどうかの判断をするのがおかしいのがなぜ「おかしい」のか。
有罪にできない事例は事件性があっても起訴しないというのがおかしいというのか。
だとしたらそれがなぜおかしいのか。
有罪にできる見込みがないなら、何のために裁判をするのか。
2.かりに有識者による制度にしてどうしようというのか。
有罪にできない事例でも起訴するようにすると、何が変わるのか。
事件が「公になる」ということはどういうことを指すのか。
なんのために「公に」するのか。
、有罪にできる見込みがないなら、何のために裁判をする。
有罪にすることだけが検事の仕事ですか。今ある事件を公にする、これも重大なことですよね。それを、自分たちの成績表の有罪率によって起訴するかしないか、これ部内では常識では。それで不利益をこうむる人はたまったものじゃないのでは。
だから、もっと公開にした方が良いかなということです。
No.2
- 回答日時:
具体的に何をみて検察に問題があるかのを指摘しているか教えて頂ければ深い話もできますが
普通の考えは、猟犬のように犯人逮捕を優先する役目の警察の暴走を抑えて冷静に証拠から公判維持ができるように指揮もします。
それと警察が逮捕して起訴しないのがどれだけあり、それが個別に何が問題かを考えないといけないのではないでしょうか?
また起訴しないものでも検察審査会というのがありそれは一般人がくじで選ばれて不起訴などの事件の再考を検察に依頼できます。私も選ばれたことありますよ。
http://www.courts.go.jp/kensin/seido/sinsakai.html
ご回答ありがとうございます。
でも、ほんの些細なことで起訴を猶予することがあると、私自身の経験からあります。そんなことが出来ないシステムの構築が必要では。
No.3
- 回答日時:
ご質問は、「起訴便宜主義」へのご批判だと思います。
いろいろな考え方があるので、こちらをご参考になさってください。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4% …
起訴独占主義、起訴便宜主義などがキーワードになると思います。こうした制度の思想的背景には、検察官に対する絶大な信頼があったそうです。
http://www.inagakilaw.com/asof/html/08x03/082103 …
いずれにせよ、刑事事件の取り扱いに政治性を持たせることは好ましくありません。この場合の「政治性」とは与党や行政という意味ではなく、世論です。「事実の認定」がメインですので、素人による多数決や民主主義にはなじまない分野だと思います。
No.4
- 回答日時:
検察の課題というよりも、刑法の基幹部分の不具合ですね
そもそも 刑法は明治に制作したものがほぼそのままの状況です
江戸時代の「裁判はお上にまかせろ」と「遠山の金さん」と「フランスの人権主義」の3つがごちゃまぜになってできた刑法がいまだに生きています
・罰を与えるというよりも罰を通じての人間性改善をする
・刑事裁判だけでは被害の補償はされない(民事賠償訴訟が必要)
(個人の被害補償は刑事裁判の仕事ではない)
・執行猶予という世にも不思議な制度がある(約70%が執行猶予)
(執行猶予されるようなら、その刑法は存在自体がそもそも不要)
・被害者が捜査、検察、裁判のいずれにもかかわれない
(情報を全然教えてもらえない)
・被害者は裁判で、量刑への要望を言えない
犯罪被害者(代表的なのが光市母子殺人事件)が「加害者が死刑になるまで戦う、死刑でなければわたしが殺す」と発言しているように
現刑法は「復讐思想」という視点がなく「人格矯正思想」で覆われているので、被害者からの恨み・不平の声が消えません
刑法改正の声を国民は高く主張すべきです
そもそも、国家に刑罰する権利を全面的に与えてしまう というのが
正しいことなのでしょうかね
これって罰する権利を被害者から国家が奪ってしまっていると
いうことですからね
(罰する権利は被害を受けた人にあるはずで国家には無い)
たまたま 被害者個人では荷が重過ぎるし、復讐が行き過ぎに
なることを防止するために、国家へ権利の代行をさせているだけの
ことですから、「検察」は偉そうに「おれが主人」というのは
本末転倒です
「検察」は「被害者の主張」を100%聞くべき立場にあるべきです
刑法や刑事訴訟法などの根幹的改革こそが必要です
No.5
- 回答日時:
検察の提起した事案が事実か否かを認定するという、最も基本的な意義がわかってない方が多いので、刑事裁判とは何か、という教育こそが最も重要だと思います。
特に、被害者の感情をどうのなどというのは裁判で最も避けるべきことです。
たとえ検察が暴走してもそれを認めないまともな裁判所ばかりなら問題ありません。
刑事裁判は犯罪者を作ったり、罰したりするのが目的ではありません。
手軽に読めるので参考にどうぞ。「なりたくない人のための裁判員入門」 伊藤真著
No.6
- 回答日時:
検察。
皆さんどう思っているか分かりませんが、はっきり言うとたまに国策捜査をも行うのが検察の役目です。法律違反に目を光らせるだけではなく、突然力を持ち始めた勢力(政治家、企業家)を見せしめに潰す。これも役目です。東京地検特捜部は特にこう言った役目です。
検察は決して正ではありません。
現在の社会を安定させる為に、法律を遵守している感じにさせ、見せしめによって睨みを利かせます。よく言うと「秩序」をもたらします。
ちなみに検察の行動が国の未来にとって良いことかは、特に変革が必要なときは、現状を維持する役目の検察は性格上悪く働きます。
今回の小沢さんの件もおかしいですが、事件前からの発言を聞いていると彼にとって何らかの起訴くらいは予想の範疇だったようです。その後の世間の反応と民主党内の腰砕けは予想はしていたけど、マスコミに煽られた世論調査と弱腰民主党はやっぱりこの辺なのかといったところでしょう。
検察に問題が有るというよりも、司法全体に問題があります。
三権分立を学校で学んだと思いますが、現在まともに動いているのは行政だけです。立法も行政の一部分のようなものです。司法にいたっては単なる官僚の一組織で、殆ど行政の一部門です。
つまり司法を司法としてどのように機能させるのかがハッキリしていません。
検察の問題よりも、裁判所の判例主義は最悪です。
法の番人ではなく、前の裁判官がそのように判断したから、が事務的にお役所的に永遠と続くのです。
また法の番人と言いながら憲法判断を現在の最高裁判所に任せるのも限界でしょう。完全に司法が行政から独立していないと無理です。
司法が独立していないから、今になっても憲法改正などの問題がろくに議論もされずにくすぶっているともいえます。9条だけ云ってもまともに司法が機能していれば、警察予備隊の時点で違憲でしょう。違憲の判断が出たらどうすればよいのか立法で話し合うでしょう。解釈などという馬鹿な言い方にはならないはずです。
全ては司法の独立が無いから問題なのです。
No.7
- 回答日時:
>今ある事件を公にする、これも重大なことですよね。
有罪にならないような事件の被疑者を公衆の目に晒すのは、仮に「重大」だとしても、
もう一方で「重大」な人権侵害につながるおそれが高いです。
「怪しいから公衆に晒せ」というのは衆愚的というか、
松本サリン事件の河野さんをまた生み出す危険性につながりますよ。
それに、有罪にならないような被疑者を「公にする」という方法として
刑事裁判を使うのがいいかという問題もありますね。
社会的関心の高い「重大」な事件ならメディアで散々報道されるでしょうし、
何も「公にする」ためだけの目的なら、裁判所を使う必要はありません。
税金のムダです。
また、そもそも「事件性」って何?という問題があります。
「事件性があるけど有罪にならない事件」というのは「グレー」という
ことを指すのかもしれませんが、刑事裁判になれば「クロ」じゃなければ「シロ」です。
「グレー」という判決はありません。
社会の耳目を集める事件で、起訴猶予になれば社会の目は「グレー」でしょうが、
起訴された結果無罪になれば「シロ」です。
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