役所でも聞いてみるつもりですが、その前にご存知の方の見解を聞いてみたいと思い、投稿しました。
市街化調整区域に分家新築を計画中なのですが、セットバックの必要があるかどうかがわかりません。
道幅は3メートルであり、本来であればセットバックが必要です。
しかしその道はもともと2メートルしかなく、昭和50年代に行政により下がるように言われ、1メートルほどさがったそうなのです。
登記上、土地は3坪ほど減っているようです。
下がったのは、すべて片側(私の家側のみ)だけです。私の家側にある家は外壁があったりなかったりだったので、
下がれたのですが反対側は家が道路に直に接していたので、下がれなかったようです。
そのような経過の中で今回もセットバックの必要性があるのでしょうか。
行政に詳細を問い合わせるつもりですが、その前に皆さんの見解をいただければと思います。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
セットバックは道路中心線から2.0Mバックです。
既にセットバックされているならその必要はありません。行政には「昭和50年代に行政により下がるように言われ、1メートルほどさがったそうなのです。」この経緯を説明すれば良いと思います。
No.2
- 回答日時:
>登記上、土地は3坪ほど減っているようです。
登記簿で市町村に
所有権移転「寄付」が確認できれば
すでに後退済ですから
後退の必要はありません。
質問の状況からでは
道路中心より
それぞれ2mです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
建築物を作る為には最低4mの接道条件が必要になります。
その必要性は天災、人災などが起きた時や自然界に建築物を作った事で地域住民の安全確保の為です。当然あなたの為でもあります。
市町村によって違いがありますが調整区域の開発行為は4m地域によっては6mの接道を求められます。
先ず管轄の法務局に行ってその土地の地番を書き公図の写しを取ってください。文面から察するとあなたの土地の方に1mの分筆された土地と反対側の方の土地にも1mで分筆された土地があると思います。
又分筆された3坪の土地の謄本も取ってください。公図謄本を持ち管轄の役場の道路課と建築指導課、都市計画課と協議することになります。
ただし農地法の事は文面から分からないので許可が下りる前提で解釈させて頂きました。
50年代の分筆が4mの確保で道路拡幅であったとすれば建築指導課は今回のセットバックは必要無いと思います。反対側の方のセットバックが強制できずに拡幅が終わっていないと思われます。
ただし分家住宅を下ろす条件に現況4mの道に接道が必要との見方がありますの都市計画課の異論が出るかも知れません。
最終的には救済措置でOKではないでしょうか?
No.4
- 回答日時:
セットバックというのは、建築基準法第42条第2項の指定を受けた通称「2項道路」を前面道路として建物を建てる場合の条件ですが、これは、既に両側に家が立ち並んでいるような道路について、建替え等の際には道路の中心線から離れて建てる様に義務付けて、将来的には4mに拡幅しようという趣旨のものです。
ですから、向かい側の家も、将来、建替える際には1mのセットバックが必要になります。
そして、もともとの幅員2mに、貴方の家の側の1m、向かい側の側の家の1mをあわせて、将来は4mになるということなのです。
貴方の家の側は既に1m後退済みであるなら、それ以上の後退は不要です。
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