秘密基地、どこに作った?

郵便局は民営化されて日本郵政株式会社(郵便事業株式会社)になりましたので、いわゆる一般の民間企業になったと思います。
障害者割引の運用(基準)については、民間企業として勝手に判断すれば良い類だと思ってましたが、刑事事件になる内容なのでしょうか。

 割引しようが日本郵便が損するだけの話で、勝手では?
 電車のキセルと同じく民事上で賠償請求するなりで解決では??と思う次第なのです。

 ヤマトや佐川であっても、個々で値引き交渉が行われて、その基準は個々でマチマチですし、契約に違反する内容があればお互いで解決すべきでしょう。

 障害者割引を適用させた場合、その値引き分が国によって税金補填されている、という風であれば検察が入って立件すべき由々しき事態だとは思うのですが、実際にはどうなんでしょうか。

 話それますが、うちの町内の回覧板に、障害者団体を名乗る通販カタログが頻繁に入ってました。
 回覧板にカタログを入れるには政治力がないと不可能だと思うんですが・・・
 この事件が表沙汰になってからは、パッタリと無くなりました(笑)

A 回答 (3件)

答は簡単で、「日本郵便は一般の民間企業ではない」ということに尽きます。

つまり、ご質問文はそもそも第一文から間違っているのです。

> 郵便局は民営化されて日本郵政株式会社(郵便事業株式会社)になりましたので、
> いわゆる一般の民間企業になったと思います。

民営化されましたが、「いわゆる一般の民間企業」にはならず、特殊会社になりました。また、細かなことですが、「郵便事業株式会社」の略称は「日本郵便」であって「日本郵政」ではありません(日本郵政は持株会社で、その100%子会社が日本郵便、ゆうちょ、かんぽなど)。

特殊会社 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A% …
(引用開始)
特殊会社(とくしゅがいしゃ)とは、特別法により設立される会社をいう。(中略)
国策上必要な公共性の高い事業ではあるが、行政機関が行うよりも、会社形態でこれを行う方が適切であると判断される場合に設立される。(中略)
株式会社として設立されるのが通常である。特殊会社は、公的資本があるかどうかによって決まるのではなく、あくまで特別な法律に設立根拠があることで判断されるのである。
(引用終り)

「郵便事業株式会社」(以下「会社」という)は、「郵便事業株式会社法」によって設立されました。会社は、同法第3条により、「郵便法の規定により行う郵便の業務」などを営みます。そして、郵便法には料金について次の規定があります。

郵便法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html
(引用開始)
第六十七条  会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第三項の規定により認可を受けるべきものを除く。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(中略)
3  会社は、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第八十四条 (料金を免れる罪)  不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
○2  郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(引用終り)

というわけで、ご質問文は第二文以下も間違っています。

> 障害者割引の運用(基準)については、
> 民間企業として勝手に判断すれば良い類だと思ってましたが、

一般の民間企業は、「何を何円で売ります」といちいち大臣に届け出たり認可を受けたりするのは稀です。しかし、日本郵便の場合は義務です。もし、割引の基準を会社が勝手に判断するなら、事前の届出の意味がなくなって(半ば自由価格になって)しまいます。このたびの事件は「不法に郵便に関する料金を」「他人に」「免れさせた」ということで、郵便法第84条違反容疑で逮捕されました。有罪の場合は、懲役1年以下か罰金50万円以下だそうです。

第三種郵便物の承認条件 - 日本郵便
http://www.post.japanpost.jp/service/standard/th …

この「心身障害者用低料第三種郵便物」の承認条件を満たすという証明が不十分だったのに、支店長は承認していた模様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
民営化=一般の民間企業、と思ってましたが「特殊会社」という紐付の状態なんですね。

理解が進みました。

お礼日時:2009/05/20 13:42

税金補てんがなければ民事というのはちょっと暴論かと。

背任罪、業務上横領、詐欺・・・いろいろ民間企業内部や民間企業同士の活動でも刑事はありますよね。





民事で解決といいうのは、正規の契約に応じてやっていればですよね?


このケースでは実際は違うのに障害者割引に見せかけていました。これが問題です。

A社が東京の一等地を売ると言って虚偽の権利書を持ってきました。B社はその土地ならばと言って契約しました。でも実際の土地は稚内の猫の額ほどの土地でした。これは詐欺が適用できます。

障害者団体と偽って(東京の一等地の土地と偽って)、相手先の企業から有利なサービスや契約を引出すのは詐欺です。



そして、相手側の企業(この場合は郵便局)の担当者もそれを知っていて見逃していたのであれば、不正な利益供与となるでしょう。背任罪ですね。


十分に刑事裁判に値する件かと思います。


もちろん、刑事では賠償請求はできませんので同時に民事の案件でもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

日本郵政の中の人が従業員を告訴するなら分かるんですが、検察が勝手に動いているような気が・・・
親告罪じゃないんですかね

お礼日時:2009/05/20 13:41

適切に表現できるかどうかあまり自信はないのですが…。



思うに、「日本郵政が損するだけなんだから」という考えに立ってしまうと
背任罪のような「会社に損害を与える罪状」が成立しないのではないでしょうか。
会社に隠れて変な取引を独断で行い、それで失敗して
帳簿に穴を開けたら横領背任だか何だか言う罪状で起訴されますよね?
そういう理屈が一つ(背任罪の問題)。

後、障害者向けのサーヴィスを障害者でない人が嘘をついて利用する─
これ、「生活保護の不正受給」に似てませんか?
対象外の人に悪用されることで、本来それを必要としている人が
利用できなくなりかねない、という側面もあります。
これが二つ目(モラル?の問題)。

基本的にこの二つだと思うんですが、
恐らく日本郵政が公共性の高い事業を行っている事情もあるでしょうね。
「国民全てに密接に関わる責任重大な事業をしておりながら何たるざまか」と。
例えばJRがストライキをほぼ実施できないのと似た理屈です。
税金補填の有無については分かりません。

それから、今日のニュースで言ってましたが、この不正利用を
日本郵政の担当者が故意に見逃していた可能性もあるとのこと。
これは後から判明したみたいだから、これを理由に
検察が動いたわけではないでしょうけど、
更に厳しく追求する理由にはなるでしょうね。

私の考えとしては以上です。
回覧板の件はどうなんでしょうね。
政治力云々は関係なさそうな気もするし
下衆の勘繰りはしたくないですが、タイミングは良過ぎますね…。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「障害者割引」の割引(売上が減る)分、税金で補填されていれば、これは税金の不正受給につながる犯罪だと思うんですが、そうでないとしたら、民間企業たる日本郵便が「障害者団体」の判定をするべきだと思う次第です。

どんな基準で判断しているのか分かりませんが、厚生省?かどっかが、その「障害者団体」に対して障害者団体として認定をしていれば、そこが悪いという話にもなるわけで。

普通には民事で処理されるべき案件だと思うんです。
支店長が逮捕とかなってますが、どれほどの刑事罰になる逮捕容疑なんでしょうかね。

お礼日時:2009/05/19 14:46

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