
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
思いは別として 一応契約して受信料を支払わないのは契約違反(法律違反)です。
支払いたくなければ契約しないことです、彼らは契約して訴訟された場合裁判費用・受信料を肩代わりする 観てるのに支払わないです。
少し矛盾があるよね。
民法で契約の自由が規定されていますが、放送法は民法よりも優先されるようです。(納得できませんが)
放送法では受信設備を設置した場合、NHKと受信契約をしなければならないとしており、法律で受信契約が義務付けられているとのことです。(支払の義務までは規定がありません)
しかしながら、受信契約をすれば、日本放送協会放送受信規約に従うことになり、その規約で支払の義務が規定されています。
旧NHK党は受信料の不払いはあくまでも契約違反であり、法律違反ではないと主張しているそうです。
No.1
- 回答日時:
気を付けよう暗い夜道と無料サービス。
NHKが受信料支払い訴訟を起こすのは5年後でしょう。そのとき旧N党が存続していれば約束は果たすと思います。見返りは党への支持(投票)とか献金かな。
また、その後も支払い訴訟は起きるでしょう。火種は消えないと思います。
視聴料払いたくなければテレビを無くすことでしょう。
NHKは国民の理解を得たければ50年前と同じ感覚じゃいけませんね。遅れまくっています。化石化してますね。これでお金頂戴は厚かましすぎます。
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