
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づき、東京都が営業時間短縮命令を出したのは違法だとして、飲食チェーン「グローバルダイニング」が都に損害賠償を求めた訴訟の判決が、東京地裁であり、「命令は特に必要と認められず、違法」との判断が下されました。
※コロナ時短命令「必要性なく違法」 都の過失は否定、請求棄却―東京地裁、初の司法判断
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051600685& …
※「都の時短命令は違法」 賠償請求は棄却 コロナ対応で東京地裁判決
https://www.asahi.com/articles/ASQ5F4PZWQ59UTIL0 …
※「時短命令は違憲」と都に104円賠償請求、東京地裁は「違法だが過失なかった」と棄却
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220516-OYT1 …
特措法は、正当な理由なく要請に応じないことに加え、都道府県知事が国民生活・経済の混乱を回避するため「特に必要があると認めるとき」に命令を発出できるが、「グローバルダイニング」に対する命令は、「特に必要があると認めるとき」に当たらないとの裁判所の判断のようです。
しかし、多くの要請に応じている店舗があるのに、要請に応じない店舗があることそのものが、命令に応じさせる「特に必要があると認めるとき」に該当するのではないでしょうか。
「グローバルダイニング」系列の26店舗もが、時短要請に応じていなかったのだから、「確信犯」であり、その事実こそ、「特に必要があると認めるとき」に該当するのではないでしょうか。
それに、都内で2000店余りが協力要請に応じておらず、同店の夜間営業について「感染リスクを認める根拠は見いだし難い」も判決の根拠になっているようですが、協力要請に応じていない店舗があることを根拠にするのは、協力要請に応じてなくてもよいとも取れるので、裁判所の判断としては不適切でしょう。
また「同社の店舗は換気や消毒などの感染対策をし、クラスターが起きるリスクは高くなかった」のも、判断の根拠しているようですが、「換気や消毒などの感染対策をしている」からと言って、100%感染が発生しない保障はないのだから、そんなことを判断の根拠にするのは不適切ではないでしょうか。
実際には、営業停止ではなく、時短なのだから、当店が直接的に感染拡大の可能性があるので、時短要請をしているのではなく、「人流抑制」の為に「時短要請」をしているのだから、個別の店舗の感染対策レベルは、決定的な根拠にはならないでしょう。
加えて、グローバルダイニングの社長は、「判決により、行政側は科学的な根拠を持って、(命令を出すかどうか)緻密 に判断してもらえるのではないか」と述べたそうですが、「科学的な根拠」とは何を指すのでしょうか。「換気や消毒などの感染対策」とすれば、それだけでは、100%感染が発生しない保障はないのだから、「換気や消毒などの感染対策」の実施は、科学的な根拠にはならないでしょう。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
”100%感染が発生しない保障”とは、どこから生まれた概念ですか?そんな法律はありましたっけ?
ご意見有難うございます。
おっしゃる通り、そんな法律はありませんね。
しかるに、グローバルダイニングの社長は判決後の記者会見で、「判決により、行政側は科学的な根拠を持って、(命令を出すかどうか) 緻密 に判断してもらえるのではないか」と言っているのです。
「科学的な根拠を持って、 緻密に判断する」とは、”100%感染が発生しない”方法がないと、判断できませんよね。
そんな不可能なことを、グローバルダイニングの社長は言っているのです。
※「時短命令は違憲」と都に104円賠償請求、東京地裁は「違法だが過失なかった」と棄却
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220516-OYT1 …
つまり、東京都や政府は、「人流抑制」によって、おおまかに感染拡大を抑制する為に「時短要請」をしているのであり、100%感染を防ごうとはしていません。
それをグローバルダイニングの社長は「科学的な根拠を持って、緻密(=100%感染抑制)に」実施しろとは、現在の科学で不可能なことを言っているのです。
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