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こんにちは。
とある家主に代わり質問させて頂きます。
 退去された部屋のリビングのフローリングが3分の2ほど
傷だらけでした。
引っかき傷というよりも深くえぐれており、全面張替え
をしないと見た目があまりにひどい状況です。
 ついては借主に費用負担(そこだけで10万円)を依頼しました
が、傷の範囲内分の6万円しか負担しないと主張しております。
もちろんその範囲だけの張替えというのは物理的に不可能なの
ですが、ガイドラインに沿えば相手の主張も正しいとなるので
しょうか?
 

A 回答 (3件)

ガイドラインには「原則m2単位。

毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体」と書かれています。

原則は毀損箇所のみm2単位で借り主が負担しますが、複数箇所に傷が有る場合は、全面張替費用を借り主が負担と言う事ですね。

また、フローリングは経過年数は考慮しない、とガイドラインに書かれているので、居住期間に関係なく全額借り主負担です。

部分張替が無理なら、全額借り主負担でしょう。

参考URL:http://www.chinkan.jp/guide/shiryo_02.html
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あくまで借り主は過失による傷の範囲のみの負担となります。


全面で10万円、借り主過失の部分が6万円ということでしたら、大家が4万円負担することになりますね。
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>ガイドラインに沿えば相手の主張も正しいとなるので


しょうか?

入居期間により 負担割合が決まります。(裁判になればですが)
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