重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 私は顎関節症とまではいかないものの口を大きく開けると、クリック音がする予備軍です。痛みなどはなく、口腔外科で診断してもらったら「健康に支障が出ているわけではないので、少し様子を見てもいいかもしれません」と診断されました。

 もし手術をして顎のゆがみを直したいのならば「10日の入院が必要な手術を行います」と診断されました。
 
 しかし、社会人として「10日の有給を取れるものか・・・」と悩んでます。ゴールデンウイークを狙って間に有給をはさんで行おうかと思っているんですが、予定通りもその他の矯正治療がいかない場合はもしかしたら平日に10連休が必要になるかもしれません。

 法律上は取ることが可能かもしれませんが、上司から許可されない場合に強引にでも有給を取るにはどうしたらいいでしょうか?

A 回答 (2件)

以下は常識として2週間以上前に上司に申請しておくことが前提の話です。



職種にもよりますが、基本的にプロジェクト終了後~次のプロジェクト始動前の申請やスケジュール等の線引きがされる前の申請など、「会社の経営を著しく妨げない日」である必要があります。
前述の日であれば、基本的に会社側はこれを拒否する権利はありません。
前述以外の場合は「日を変えてもらうようお願いする」という意味合いで「時季変更権」というものを会社側は有しており、逆に労働者側が有給をとる権利を「時季指定権」といいます。
どちらの権利も同等の権力を有していますが、上記の通り、「会社の経営を妨げる日」である場合は時季変更権が優先されますし、それ以外なら時季指定権が優先されます。

有給は労働者が持つ当然の権利ではありますが、10日連続で有給となると難しいかもしれません。
    • good
    • 0

この場合、医師の診断書が必要のはずです。


各会社での取り決めとなってると思われますが、1週間以上の休暇の場合休暇内容を事前に上長に申告する義務が発生します。
従いまして 幾ら有休が残ってるからと言って 連続での取得にはそれなりの許可が必要なのです。
治療のための休暇申請は問題なく了承されると思われますので、まず顎関節症で治療が必要という主旨の診断書を用意しましょう。
そして会社と日程の調整を行い、休暇取得前に再度入院する旨の診断書が必要です。
これは健康保険の方で必要なので・・・
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!