教えてください。
この4・5・6月支給の給与が前年に比べ支給金額ベースで標準報酬月額が3等級ほど下がってしまいそうです。
内訳としては、基本給増2万 残業代減▲9万といった内訳です。
先日年金定期便が送られてきて、過去の標準報酬月額の改訂月を見てみると、基本的には10月の定時改訂なのですが、2等級以上差があって、上がった場合は7月給与から、下がった場合は10月給与からという改訂内容でした。
色々と調べてみたのですが、私のように基本給がアップしたが、残業代他が減ったといった場合の標準報酬月額の計算は年金定期便に記載されていたタイミングの改定で正しいのでしょうか?
また、今年の改定は3等級下がっても10月の定時改定からの適用となるのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
随時改定(月変)は単純に2等級以上の変動によって行われるものではありません。
今回の件は、固定的賃金の変動[増加]と等級の変動[減少]の方向が一緒では無いので、定時決定となります。
> 標準報酬月額の計算は年金定期便に記載されていたタイミングの
> 改定で正しいのでしょうか?
意味が判りません。
年金定期便はまだ受け取っておりませので、見本を検索しましたが、どの記載事項を指してのご質問ですか?
http://nenkin-teikibin.net/kiso10.html
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
随時改定が必要となるときとは、
報酬月額が大幅に変動して
次の1~3のすべての条件に該当した場合です。
このとき、随時改定の手続き(月額変更届)が必要となり、
変動した月から4か月目の保険料から、標準報酬月額が改定されます。
1.
固定的賃金が変動したか、又は、給与体系の変更があった
固定的賃金の変動とは?(例)
・継続支給される一定額の賃金や手当に、昇給、又は降給があった
・固定的手当の支給額変更があった
・日給や時給の基礎単価や、請負給・歩合給等の単価・歩合率の変更等
給与体系の変更とは?(例)
・日給制から月給制になった
・月給制から歩合制になった
・家族手当等が新たに支給されるようになった
固定的賃金の例(支給額や支給率が決まっているもの)
・月給、日給、週給
・役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当
・基礎単価、歩合率等
非固定的賃金の例
(稼動、能率の実績によって、増減して支給されるもの)
・残業手当、能率手当、宿日直手当、精皆勤手当等
2.
変動月以後、引き続く3か月間の各月の支払基礎日数が17日以上
昇給又は降給等によって、支給の変動があった月(実際の支払月)を
「変動月」と言います。
この変動月以後、引き続く3か月間に、
月給者の場合はいずれの月も暦日数で17日以上、
日給・時給者等は実際に働いた日数で17日以上の、
支払基礎日数があることが要件になります。
(支払基礎日数‥‥賃金計算上の基礎としてカウントしている日数)
3.
固定的賃金変動月から継続した3か月間の実際の報酬額の平均に、
現在の標準報酬月額に比べて、2等級以上の差が生じている
3には、例外があります。
固定的賃金が増額されたが非固定的賃金が減額された場合、又は、
逆に、固定的賃金が減額されたが非固定的賃金が増額された場合で、
その結果として3か月の平均が下がったり上がったりして
2等級以上の差が生じていても、随時改定の必要はありません。
つまり、固定的賃金・非固定的賃金・3か月の平均の増減の方向が、
すべて同じ方向でないときには、随時改定の必要はありません。
(要注意:例外の取り扱いを誤っている事業所が多々あります。)
健康保険・厚生年金保険ともに、標準報酬等級の差が1等級の場合は、
原則として、随時改定とはなりません。
但し、標準報酬月額の上限又は下限にいる人の場合、
例外として、1等級の差であっても、
実質的に2等級以上の変動が生じた場合には、随時改定を行ないます。
随時改定に該当しないときは、
年1回の定時決定によって、1年間の標準報酬月額が決定されます。
平成17年度までと平成18年度以降では、以下のように異なります。
平成17年度まで(8月1日現在の在職被保険者が対象)
・5月、6月、7月の3か月に実際に支払われた報酬額の平均を取る
・支払基礎日数20日以上の月をピックアップする
・8月に算定基礎届を提出
・10月分保険料から反映
(実際の反映は11月支払給与での天引きから開始)
平成18年度以降(7月1日現在の在職被保険者が対象)
・4月、5月、6月の3か月に実際に支払われた報酬額の平均を取る
・支払基礎日数17日以上の月をピックアップする
・7月に算定基礎届を提出
・9月分保険料から反映
(実際の反映は10月支払給与での天引きから開始)
ご質問の趣旨は、
下記のねんきん定期便の年金加入履歴に関することだと思いますが、
定時決定の月は決まっていますから、
それ以外の月に保険料の変動があったとすれば、それは随時改定です。
このとき、その随時改定が妥当なものであったか否かを判断するには、
上述した1~3をごらんいただき、
特に、3の例外の件に注意しながら、チェックをしてみて下さい。
ねんきん定期便の年金加入履歴(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin …
50歳未満の方用
http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n1029_01.pdf
50歳以上の方用
http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n1029_02.pdf
年金受給者かつ現役被保険者の方用
http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n1029_03.pdf
年金加入記録回答票(58歳の方用)
http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n1029_04.pdf
年金加入記録回答票(58歳以外の方用)
http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n1029_05.pdf
ねんきん定期便のイメージ
http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n1029_06.pdf
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