A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
実体として、祖母があなたに預金を贈与する意志があり、あなたがそれを受け取る意志があり、既に贈与が完了されていれば、贈与は終わっていると見なされます。
贈与契約書があれば証明になります。当然の話ですが、110万円以上の贈与なら贈与税がかかりますので、既にあなたが贈与税を払っているかが問題となります。祖母の死後、初めて孫名義の口座が見つかったとしたら、贈与が完了しているとは言いにくいと思います。
ご回答ありがとうございました。
受け取る意志はありますが・・・贈与契約書のようなものがあるといいのですが。祖母が口頭で言っていたではだめなんですよね、きっと。わたしのいとこはその分をもらったそうですが。
No.2
- 回答日時:
>生前贈与で孫名義として貯金口座があります…
それは、生前の祖母からはっきりあなたにあげると言われ、判子も通帳もあなた自身が持っていましたか。
イエスなら、贈与が成立しており、母に取り上げられるいわれはみじんもありません。
一方、名義はたしかにあなただが、判子や通帳を祖母自身が、あるいは母が持っていたなどと言うなら、贈与は成立していず、祖母のものです。
借名口座、仮名口座と言うだけです。
したがって、現時点では祖母の相続人である母のものとなります。
ご回答、ありがとうございます。
祖母からははっきり話を聞いていません。判子、通帳は祖母が持っていたようで、それを税理士が持って来て、一緒に銀行に行くことになるようです。相続税対策の借名口座ということなのですね。子供の頃から私宛に貯金口座の明細が来ていたので、私の為に残していたのかと思っていたので、残念に感じています。
情けない話で申し訳ないです・・・
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