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会社で事務を担当しているものです。21年1月に「短時間正社員制度」を就業規則に定め、4月に短時間正社員として週20時間勤務(他の正社員は週40時間)で1人を新規に雇用しました。そこで、21世紀職業財団さんの助成金を申請することにしたのですが、担当者の方より「35時間以上勤務する短時間正社員でなければ該当にならない」との説明を受けました。21世紀職業財団のホームページやパンフレットを見ると、4月より改正になり「1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる」と書いてあります。しかし、週40時間勤務から1割以上短縮し、なおかつ35時間以上の勤務・・・と考えると、該当する短時間正社員というのは、週35時間または週36時間勤務のものだけということになるのでしょうか?当社の短時間正社員の規則には週の労働時間を30時間以内とするとうたわれているため、もし、今後制度を活用するには就業規則の改正をしたほうが良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

>「35時間以上勤務する短時間正社員でなければ該当にならない」



そうすると、参考URLの他の選択肢と整合性がとれないですね。
○1:日7時間以上に対し1時間以上短縮
○3:週5日以上に対し1日以上短縮
35時間以上は、フルタイムの正社員の週所定労働時間でないとおかしい。
担当者をかえてもらって、他の選択肢と照らし合わせながら説明を受けることをお勧めします。

参考URL:http://www.jiwe.or.jp/part/pdf/jyoseikin4_090401 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
kgriyさんのおっしゃるとおり、担当者をかえてもらい再度説明をしてもらえるようお願いしてみようと思います。

お礼日時:2009/06/01 17:11

随分前の投稿なのでもう解決済みかもしれませんが、たまたま拝見したので回答します。


わたしも現在『短時間正社員制度』を申請中です。
同じく平成21年1月に制度を導入しました。

よくホームページを見てください。
http://www.jiwe.or.jp/part/jyoseikin1.html
4月改定の分は、平成21年4月1日以降に
制度を導入した人であって、私たちには関係ありません。

それに、条文は『1.正社員と比較して、以下のいずれかに該当する制度であること』とあります
つまり、35時間以上勤務するのは 正社員
それより1割以上短く働くのが 短時間正社員です。

それにしても、うちの県にある21世紀財団の担当者(1人しかいない)はこの制度の内容を全く理解しておらず。
ことごとく「本部に聞いてみます」を繰り返します。

答えも曖昧で、間違いが多く、振り回されること山の如しです。

お互い大変ですね。
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