いくつか質問させてください。
1.現代の日本にも妾は存在しますか?
2.すでに妻がいる場合、妻の意思を無視して自分の意思だけで妾を囲うことができますか?
3.妻も承認していると仮定した場合で妾と肉体関係を持っても法律に引っ
かかりませんか?
4.自分の都合で妾と別れる場合財産の分割、または慰謝料を払わなければなりませんか?
5.妾が自分以外の男性と肉体関係を持ったり、結婚したりした場合は慰謝料を請求することはできますか?
6.Wikipediaの妾のページを見てきました。「複数の者と同様の関係を結び対価を受け取った場合は単純売春」とありますが、複数の妾を囲うことは禁止と捉えたほうがいいのでしょうか?
妾を囲うということは、妾の生活を保障しなければならないと思います。
複数の妾を囲うことは大丈夫でも、生活費を渡すことが対価の受け取りに引っかかるのではと思いました。
その辺はどうなのでしょう?
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
妾、愛人、二号・・・いろいろな呼び方がありますね。
1、もちろん存在します
2、出来ます。
3、妻が承認しているのなら誰と関係を持っても浮気ってことですね。
4、それは相手次第です。相手が必要ないといえば必要ありません。
5、請求できません。
6、妾、愛人、二号の存在を法律がみとめていない以上、禁止事項はありません。何人とお付き合いしようと、何人との間に子どもが出来ようと、正式に結婚している人以外の妾、愛人、二号には何の権利もありません。もちろん妾、愛人、二号との間にもうけた子供は認知すれば本妻との間にもうけた子どもと法律的には平等です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
3.についてなんですが、妻から慰謝料を請求されるかもしれないということでしょうか?
4.については妾に慰謝料を請求された場合、支払わなければならない可能性が大きいということですか?
No.3
- 回答日時:
1.現代の日本にも妾は存在しますか?
います。
2.すでに妻がいる場合、妻の意思を無視して自分の意思だけで妾を囲うことができますか?
可能です。というか、妻がいない場合には妾はいません。
3.妻も承認していると仮定した場合で妾と肉体関係を持っても法律に引っ
かかりませんか?
特に刑事罰が課される事はありませんが、離婚原因になったり、妻からの不法行為に基づく損害賠償請求の原因になったりします。
4.自分の都合で妾と別れる場合財産の分割、または慰謝料を払わなければなりませんか?
通常は財産分与は必要ありませんし、慰謝料を支払う必要もありません。もっとも、妻と長年別居しており事実上の内縁関係にあったなど特別な事情があれば慰謝料を支払う必要がある場合もありえます。
そうでなければただの恋人同士が別れる場合と同様です。
5.妾が自分以外の男性と肉体関係を持ったり、結婚したりした場合は慰謝料を請求することはできますか?
上記と同様、特段の事情がない限りはできません。
6.Wikipediaの妾のページを見てきました。「複数の者と同様の関係を結び対価を受け取った場合は単純売春」とありますが、複数の妾を囲うことは禁止と捉えたほうがいいのでしょうか?
受け取る側が複数の者と関係を結んだ場合には売春にあたりえますが、生活を見ている者が複数の者と関係を有していても特に問題はありません。
なお当然ですが、妻に支払わねばならない慰謝料の額は増加します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
このカテゴリーで質問するからには、法的な回答を望んでいるのですよね?以下そのつもりで法的な回答だけしています。
>1.現代の日本にも妾は存在しますか?
法律上の制度としては存在しません。日本は一夫一婦制しか認めていません。
>2.すでに妻がいる場合、妻の意思を無視して自分の意思だけで妾を囲うことができますか?
「妾」という法制度が存在しない以上、法律とは関係のない問題です。
なお、明文規定こそないものの夫婦には貞操義務があるとされており、それを怠る行為として裁判離婚も認められますし、俗にいう慰謝料請求の原因にもなります。
>3.妻も承認していると仮定した場合で妾と肉体関係を持っても法律に引っかかりませんか?
一般論を言えば、単に男女関係になるだけなら法的な問題はありません。
>4.自分の都合で妾と別れる場合財産の分割、または慰謝料を払わなければなりませんか?
財産分与は内縁の夫婦にも適用される判例はありますが、これとて内縁でも「夫婦」と認められる必要がありまして…妾では、実質的に本妻と別居して長いこと同棲していたというような「実質この人と夫婦と言える状態だった」というのでなければ無理でしょう。
慰謝料は、法的な性格は「精神的な損害に対する賠償責任」です。法的にも責任を負うべきと言えるほどの精神的な損害を与えたかどうかで決まります。これは妾と呼ばれる人とのそれまでの積み重ねにも左右されるので一概には言えないです(たとえば上段落のケースなら認められるでしょう)。
>5.妾が自分以外の男性と肉体関係を持ったり、結婚したりした場合は慰謝料を請求することはできますか?
これは無理でしょう。具体的明文こそありませんが、「双方不法なことに法は助けの手は出さない」という原則がありますんで…。
(なお、民法708条はこの原則を具現化した例とされています)
>6.Wikipediaの妾のページを見てきました。「複数の者と同様の関係を結び対価を受け取った場合は単純売春」とありますが、複数の妾を囲うことは禁止と捉えたほうがいいのでしょうか?
Wikipediaはまだまだ法律知識を得るための場所としては不適切です。
売春というのが売春防止法2条に言う売春を指しているのであれば「複数」だけではなく「不特定」でもなければなりません。
>複数の妾を囲うことは大丈夫でも、生活費を渡すことが対価の受け取りに引っかかるのではと思いました。
少なくとも不特定ではないので、売春防止法違反にはならないと思います。
本妻との関係では、不貞行為を問われ、裁判離婚や慰謝料請求の原因になることはすでに述べたとおりです。
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