
小学生の息子が自転車で走行中、交差点で自動車と出会い頭に衝突しました。衝撃で自転車ごと倒れた息子は、頭を打ったようでその場にいた方が、即病院に連れていってくれました。CT等の検査の結果、幸いにもたんこぶだけのようです(現在のところ)。相手の車は、助手席側のドアがベッコリへこんでいるようです。警察の方から、人身にするか示談にするかを連絡してくれとのことですが、相手から「最近事故をしており、そちらで保険をつかったから今回は使いたくない。」と言われました。
そこで教えていただきたいのですが、人身事故にする=保険をつかう
ということなのでしょうか。今まで事故と無縁だったので、色々調べておりますが、この初歩的なことが分からないのです。
頭を打っているのでここ何日かに悪化することもあるかもしれないし、自転車もゆがんでしまって修理が必要なようです
どなたか教えていただけないでしょうか。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
多分警察が言っているのは、正式に事故扱いにするのか?今回はとても軽い事故なので正式な事故でなくお互い話し合って解決するか?という意味だと思います。
軽い接触事故とかは警察は正式に事故扱いにしないです。(経験済み)でも今回お子さんが怪我してます、どんなに軽い怪我でも人身事故ですから事故扱いにしてもらって下さい。あとあと困ります。人身事故の意味ご存知ですか?保険を使う使わないは関係ありません。
自賠責法に
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
つまり自動車で怪我させたら、自分で過失が無いと立証しない限り責任を負うとあるのです。普通の裁判では訴える方(被害者)が相手(加害者)に責任があることを証明しなければなりません。自動車事故の人身は例外で逆なのです。被害者は相手の車と事故があったことだけ証明すればよいのです。今回は警察に届けているのでこれはOKです。人身扱いで事故処理してもらわなければ今後必要な事故証明も取れません。人身で処理してもらえれば、お子さん怪我しているわけですから加害者がいい加減なら自動車運転過失致死傷罪で訴えることも出来ます。逆に人身事故扱いにしなけれなそそれらすべて出来ません。
怪我も軽くて相手が本当に良い人で保険とかそんなの関係なく対応してくれるならば事故扱いにしなくても良いかもしれません。ただ普通に良い人でも時間が経てば俺は悪くないという思いが増して、対応が悪くなるもんです。ましてや今回の加害者は今から逃げていると思います。ちゃんとしないとその加害者逃げますよ。ネットでさがして公共の機関の事故相談があります。相談してみてはいかがでしょうか?保険会社系は要注意。それと保険会社は良い人と見えても最初に提示するのは訴えられない程度にケチった額しか提示しません。またむやみに書類にサインはしなで下さい。

No.5
- 回答日時:
任意保険を使って等級が云々よりも、たぶん免許証が心配なのだと思います。
人身事故にすることにより、免停を食らう可能性があり、それが嫌なので人身事故にしたくないのでしょう。先のご回答の通り人身事故にしても、被害者が軽症で治療費・慰謝料が安く抑えられれば自賠責の範囲内で済むので任意保険を使わずにすみます(等級は落ちない)。
加害者の免許がどうなるかとかはこの際考えずに人身事故にすることをおすすめします。
もう一度実況見分に立ち会わなければならない(人身事故への切り替えの為にもう少し詳しく見分しなければならない)のは面倒ですけど。
No.4
- 回答日時:
(1) 人身事故にすること≠保険を使うことです。
(2)お子様のお怪我については、ご相談者の方が自動車を所有していて任意保険又は共済に加入はありますか? 加入があるならば、人身傷害特約の付帯がありなお且つその特約は一般条件・車外補償ありという(各会社・共済により商品名が異なります)自転車や歩行中の事故も担保(補償対象となる)する内容で契約されていますか?
もしそうならば、ご自身の加入先へ事故連絡して相談してください。
ちなみに、人身傷害保険金のみ請求の場合は、ノーカウント事故となるハズですので、あわせて加入先へ確認してください。
(3)他のご回答者の方も既にアドバイスされてますが、ご相談者のご家族で、個人賠償責任(日常賠償責任等、会社により商品名は異なります)の契約有無を確認して、加入が有るならば事故報告してください。
No.3
- 回答日時:
> 相手が保険を使いたくないと言っております。
> 人身事故扱いにした場合には、絶対に保険を使うことになるのですか?
使うか使わないかは加入者の自由です。
警察への届出とは関係ありません。
金額や現在の等級にも拠るでしょうが人身の場合は使う事が多いかと思います・・・
> それと、自転車の修理はどちらが払うのでしょうか?
過失割合によってそれぞれの過失分を支払います。
例えば過失割合が自転車1:車9で損害が自転車1万と車20万だとしたら
自転車側の損害の9割(0.9万)を車側が支払い残りは自腹、
車側の損害の1割(2万)を自転車側が支払います。
過失割合が少なくても車側の損害額が多ければ上記のように
相殺しても支払いが必要になるかもしれません。
割合が多くなったり相手側の損害額が多くなると賠償額は増えます。
(高級車なら額が一桁上がる事も・・・)
怪我の治療費に関しては車側の自賠責で問題ないかと思います。
(100%出してもらえるかと・・・)
あまりにも負担額が大きくなるようでしたら金銭的な面だけで言えば
ある程度の条件だして示談というのも・・・
相手が飲むかどうかはわかりませんが・・・
※もちろん体に異常がない事が絶対条件です。
※相手側の損害額が少ない場合は届出前の示談は無意味です。
No.2
- 回答日時:
警察に診断書を出してとりあえず人身事故扱いにしてください。
恐らく自賠責の範囲(120万円)内で収まると思いますし、
そうすれば、相手も任意保険は使わずに済みます。
ただ、出会頭の事故ですと息子さんの方にも過失があると
予想されますので、相手の車の修理代の一部は貴方側で負担
となります。
修理代はかなりかかると思います。
貴方の方で「個人賠償責任保険」が自動車や火災保険の特約
として付いているかどうかすぐに調べてください。
相手も損害を受けていることを忘れないように。
この回答への補足
早速の回答、ありがとうございます。
もう一つ教えていただきたいのですが、相手が保険を使いたくないと言っております。人身事故扱いにした場合には、絶対に保険を使うことになるのですか? それと、自転車の修理はどちらが払うのでしょうか?
ご提示いただきました、個人賠償責任保険ですが共済保険で加入しておりました。
No.1
- 回答日時:
迷うことなく人身事故処理すべきです。
最近事故したから、うんぬんは相手の勝手な自己保身 自己中心の要望 そもそも、そのような事情があってまた今回の事故 反省というか運転に対する配慮にかけているとしか云えませんね。
これで物損処理 お咎めナシのことになれば、また他方であなたのような事故 いやそれ以上の事故をしかねません。
今後に犠牲をだしたくなければ、また本人のためにも人身事故としてそれなり罰則を課し、更なる猛省を促すべき処分を与えるべきです。
迷うべき案件ではありません。原理原則を踏まえて当たり前のことを当たり前に進め、対処すべきことです。
民事賠償をきちんとして貰うには人身事故にしておけば、後日相手が履行しなくても最低限の賠償補償をして貰う道は確保出来ます。
回答、ありがとうございました。
初めての事故で、しかも息子が経験するとは思っておりませんでしたので、本当に頭の中が真っ白になりました。
今、落ち着いて考えると、相手の方は救急車も呼ばずにいたそうで、少々怒りがこみ上げて来ているところです。
家族でも話しましたが、いつどこでも被害者・加害者になり得る可能性がある以上、色々な知識を覚えておくことと、交通マナーをしっかりと守ることが大切だと痛感しております。
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