
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
可能です。
まず、本屋さんが供託金を受け取らない以上、常識的に考えて可能です。
法的には、民法496条が根拠となります。
これは、相手が供託を承諾してない間は供託金を取り戻してもいいよという条文です。
供託の際に「供託書正本」が交付されたはずですから、
これを弁護士さんからもらい、あとは印鑑証明書を役所でもらって
法務局に行きましょう。
No.2
- 回答日時:
はい、戻すことは可能です. ターゲットは万引きをした、弟さんです、返済するまで携帯禁止、お持ちでしたら解約をしてください、成人するまで禁止です
お年玉やお小遣いは差し押さえ、回収してください
毎日2時間の勉強、いい方に頭を使えるようになります. 成人しているなら働かせて返済させてください、給料から返済が可能です.
これが厳しい刑務所や少年院のやり方で私も親からやられ借りたお金を返済しています. もちろん借金ですから利息も取れますいい社会勉強ですから法廷利息を調べてぶんどりましょう
No.1
- 回答日時:
つまりは弁済供託ですよね?であれば、供託金は戻りません。
以下、wikiからの転記です。○弁済供託 - 要約
債権者が弁済の受領を拒み、又は受領することができないとき(民法494条前段)
債権者が弁済の受領を拒む場合とは、受領遅滞の場合をいうとされる。したがって、債権者があらかじめ受領を拒絶したときでも、債務者は、弁済の提供(口頭の提供)をしなければ、供託しても債務を免れることができない(大審院明治40年5月20日判決民録13巻576頁)。ただし、債務者が提供しても債権者が受領しないことが明確な場合には、口頭の提供をせずに供託しても有効である(大審院明治45年7月3日民録18巻684頁)。
債権者が弁済を受領することができない場合とは、債権者の帰責事由の有無を問わない。
○弁済供託の場合
弁済供託においては、供託者は、供託物の取戻しをすることができる。しかし、被供託者である債権者が供託を受諾したとき(供託所に受諾する旨の書面を提出したとき。供託規則47条)、又は供託を有効と宣告する判決が確定したときは、取戻請求権は消滅する(民法496条1項)。
この回答への補足
>弁済供託においては、供託者は、
>供託物の取戻しをすることができる。
とありますので取り戻し請求は可能なんではないでしょうか?
債権者は供託金を受領していません。
それとも
>又は供託を有効と宣告する判決が確定したときは、
>取戻請求権は消滅する
略式裁判で罰金刑が確定した為に
取戻請求権が消滅したということでしょうか?
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