天使と悪魔選手権

女性専用車両には賛否両論ありますが、それは置いておいて、女性専用車両で例外的に乗車できる男性乗客の規定が、下記のように、鉄道事業者により微妙にバラバラなのです。どうして統一されないのでしょうか?乗り換えすることもありますし、相互乗り入れをしている場合もあります。該当者は不便だと思うのですが、いかがなものなのでしょうか?

<関東>
●JR東日本
・小学生以下の男の子
・お身体の不自由な方とその介助者の男性
http://www.jreast.co.jp/railway/pdf/woman.pdf

●東急電鉄
・小学生以下のお客さま
・お身体の不自由なお客さまとその介助者
http://www.tokyu.co.jp/railway/railway/mid/oshir …

●京王電鉄
・小学生以下のお客さま
・お身体の不自由なお客さまとその介助者の方
http://www.keio.co.jp/train/other/women_only_car …

●都営地下鉄
・小学生以下のお客様
・お身体の不自由な男性のお客様とその介護者の方
http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/kanren/wo …

●東京メトロ
・小学生以下のお客様
・お身体の不自由なお客様とその介護者の方
http://www.tokyometro.jp/anshin/kaiteki/josei/in …

●京浜急行電鉄
・小学生以下の男性の単独乗車
・身体障害者の男性の単独乗車
・身体障害者【または】その介助者が男性
http://www.keikyu.co.jp/train/torikumi_zyosei.sh …

●小田急電鉄
・小学生以下のお客さま
・お身体の不自由な男性【および】男性介護者のお客さま
http://www.odakyu.jp/guide/ladyscar/index.html

<関西>
●JR西日本
・小学6年生以下の男性のお子様
・お身体の不自由なお客様と介護者の【どちらかが女性の場合に同伴される男性】のお客様
http://www.jr-odekake.net/guide/woman/

●阪神電気鉄道
・【女性のお客様に同伴される】小学校6年生以下の男児
・お身体の不自由なお客様(介護者の方を含みます)
http://www.hanshin.co.jp/company/faq/faq01.html

●近畿日本鉄道
・【女性が同伴する】小学6年生以下の男性のお子様
・お身体の不自由なお客さまと介護者の方の【どちらかが女性の時】
http://www.kintetsu.jp/cs/faq/kotae_b.html(下から3つめのQ&A)

●阪急電鉄
・【女性のお客様にご同伴の】小学6年生以下の男性のお子様
・お体の不自由なお客様と介護者の【どちらかが女性の場合に同伴される男性】
http://rail.hankyu.co.jp/approach/car/women.html

●南海電鉄
・小学6年生以下のお客さまで【女性に同伴されて乗車する場合】
・身体のご不自由なお客さま、または介護者の【どちらか一方が女性で2人同時にご乗車する場合】
http://www.nankai.co.jp/traffic/woman/index.html

A 回答 (8件)

そう言えば、かつての「シルバーシート」も統一されていなかった訳です。

関東の主要事業者では東京都交通局・京成電鉄およびグループ各社・京浜急行電鉄が「優先席」という名称で、関西では国鉄(JR)以外は「優先席」の表示自体が独特のものでした。阪急電鉄の「携帯電話オフ車両」というのも強制力は無く、しかも阪急だけ「突っ走った」感じで他社は追随しないようですし。

どうして「統一していない」かと言うと、「女性専用車両」に関して鉄道業界で(おそらく)統一見解を出していないからです。良く言えば「(男性客の取り扱いは)各社の自主性に任せる」、悪く言えば「そういう細かい所まで気を使う必要は無いと思った」という所でしょうか。

もちろん「統一」した方が望ましいんでしょうが、「統一」した内容が違法行為を要求するものだったら論外です。鉄道関係の法律より上位の民法で「公序良俗」(第90条)違反とされ、一切が無効になってしまいます。結局は法律問題になってしまって恐縮ですが、鉄道業界で真剣に考えていないからこそ、各社の記述もバラバラになるんです。もっとも、「真剣に考えた」時には「やっぱり女性専用車両は止めよう」となっているかもしれません。

それはさて置き、もし「統一」するんだったら、最低限

「法的強制力はなく、あくまでも任意の協力をお願いするだけです。駅員や乗務員も、強制排除などの手荒な真似は致しません。」

という趣旨の文言は入れて頂かないと納得できませんね。

参考までに‥札幌市交通局の場合、試験導入の際は「女性専用車両」でしたが、この名称では弊害も大きいと認めたので、本格導入に際して「女性と子どもの安心車両」という名称にしました。

http://www.city.sapporo.jp/st/anshin_syaryo_dony …

何はともあれ、犯罪者はごく一握りに過ぎないのに、「男が一緒にいると女は安心できない」と言われたり、全ての男性を「痴漢予備軍」「迷惑者」扱いしたりする方に「統一」されるのは御免です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。どうしても論点が法的拘束力の方にいきがちなところ、ようやく的を射た回答が得られたような気がします。札幌市交通局の取組は大変参考になりました。別のカテゴリー(国語)でも的確なネーミングを募っているのですが、なかなか難しそうですね。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5029444.html
なお、参照リンク先は「ページがみつかりません」になっていました。現在はこちらだと思います。http://www.city.sapporo.jp/st/anshin_syaryo/ansh …

お礼日時:2009/06/10 17:50

EF8195様の意見が正しいと思いますよ。


鉄道事業法よりも憲法の方が上席法です。
法の根幹である日本国憲法に男女同権が明記されている以上、女性専用車は男性客へ協力をお願いしているに過ぎません。
オヤジが乗車しても法的拘束力はありません。

次に鉄道事業法は、公共公平性を最優先とした法律です。
男性客が乗車できない車両があれば、車両面積比に応じて男性客の割引を行わないと公共公平性が保たれませんからね。

だから、女性専用車は男性客へ協力をお願いしているだけ~。
だから、各社で申し合わせて文書の統一なんて出来ません。
各社で申し合わせること自体が問題になります。

下記URLの活動を読むと笑えます。(おっと失礼。)
http://www.eonet.ne.jp/~senyou-mondai/

この回答への補足

質問文にも述べましたが、法令上の問題や法的拘束力はひとまず置いておきたいのです。「お願い」ベースであることは承知しています。その上で、「各社で申し合わせて文書の統一なんて出来ません。」というのは本当なのでしょうか?「女性専用車両」というネーミングも、ステッカーも統一されています。私の質問は、どうして「例外」は統一されていないのか、というものです。また、「各社で申し合わせること自体が問題」とは思いません。携帯電話や優先座席などのマナーはほぼ統一されているのではないでしょうか。

補足日時:2009/06/10 12:50
    • good
    • 0

ご提示の条件を見る限り、関東圏においては各社とも同一の定めをしているようにみえます。


なお、直通乗り入れをしている場合に扱いが異なることは、接続駅での車両間乗り換えを求めることとなり、サービス上好ましくないと思います。ですが、そうでない場合、つまり乗り換えの場合は、多少の条件の相違があっても、それは各社の考え方の違いということで許容されるのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。そうなんです。直通乗り入れの場合は困ると思うんです。乗り換えの場合も、わざわざ乗客側が各社の決まりを確認しないといけないので不便のような気がします。確かに許容範囲かもしれませんが、統一されていた方が該当者にとっては便利かなと思った次第です。

お礼日時:2009/06/10 12:49

そもそも、「女性専用車両」と称していても、実は健康な成人男性を含めて誰でも堂々と乗車できます。

もちろん、身体障害者の介護でなくても関係ありません。鉄道各社や国土交通省を「問い詰めて」正直な回答を言わせました。そこに書かれた鉄道各社の「規程」には法的拘束力は無く、「○○な一部の男性が例外的に乗車できる」というのは間違いです。「統一」しても意味が無いでしょう。

そこにある鉄道各社の記事をよ~く見て下さい。「○○な人は乗車できます」とは書かれていますが、「健康な成人男性は乗車できない」とはどこにも書かれていません。何故でしょう?あくまでも「任意の協力」を求めるのが限界であり、乗車禁止にしたら鉄道会社の方が違法行為に問われるからです。逆に○○な人の乗車を禁止できるのであれば、「○○な人が乗車したら法律により罰せられます」と明記するでしょう。

鉄道営業法では、第4条1項に

伝染病患者ハ主務大臣ノ定ムル規程ニ依ルニ非サレハ乗車セシムルコトヲ得ス

とあり、伝染病患者は原則として乗車させてはならない、という特別な規程になっています。これを逆に解釈すれば、伝染病患者以外の旅客は正当な理由なく乗車拒否してはならない、となります。何故なら、私企業が運営するものを含めて、公共の交通機関では、誰がどの列車・どの車両に乗車しても自由だからです。迷惑行為でもしない限り、企業側は誰に対しても「この列車に乗ってはいけない、この車両に乗ってはいけない」と命令する権利はありません。男性が乗車する事自体を「迷惑だ」とするならば、それこそ基本的人権の侵害になります。

ところで、同様の(伝染病云々という)規程は公衆浴場法や旅館業法にもあり、公共性の強い業種という点では交通機関と同じです。実際、「日本人専用」という貼り紙を出して外国人を一律に締め出した北海道小樽市の公衆浴場や、日教組関係者の宿泊を拒否したプリンスホテルは、「(人種や政治的信条を理由とした)違法な差別である」と裁判に訴えられました。公衆浴場の方は損害賠償を命じられ、プリンスホテルは「宿泊を認めよ」という仮処分命令を拒否して係争中です。このように考えれば、事情を知らずに乗車した場合であれ「男性差別への抗議活動」として故意に乗車した場合であれ、男性客を強制排除でもしたら鉄道会社の方が裁判で負けるでしょう。

結局、男性を「追い出す」ための方便として「女性専用~」と称し、法律を知らない素人を「騙している」のが現実です。最初に書いた通り、「問い詰め」ないと本当の事を言いません。(誰でも乗車できるという)本当の事が広く知れ渡ると、都合が悪いんでしょうね。但し一方では、「女性専用~」という表示を禁止する法律も無いのですが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

質問文に書いたように、女性専用車両には賛否両論あり、私はどちらかというと否定的なのですが、この質問では、賛否や法令上の疑義、あるいは法的拘束力については、ひとまず置いておきたいと思います。

その上で、ご回答者様は、失礼ながら、禁止規定の考え方に少し誤解があるようですので、補足させていただきます。

禁止や制限には二つのやり方があります。

一つは、広く一般に認めているものについて、特定の場合に限り禁止する方法。もう一つは、広く一般に禁止しておき、特定の場合に限りその禁止を解除する方法です。どちらを採用するかは、その物事の性質によります。例えば参政権などは前者でしょうし、麻薬の取扱いなどは後者でしょう。

ご回答にあった鉄道営業法の第4条は前者です。広く一般に乗車可能とするが、特定の場合(伝染病や附添人なき重病者)に限り乗車を制限しています。一方、女性専用車両は後者です。男性の乗車を広く禁止した上で、特定の場合(小学生以下、身体障害者と介護者)に限り禁止を解除しています。

違いは、「特定の場合」に該当しないとき(書かれていないとき)の扱いです。前者は乗車可ですが、後者は乗車不可なのです。

このことから、
>鉄道営業法では(中略)伝染病患者は原則として乗車させてはならない、という特別な規程になっています。これを逆に解釈すれば、伝染病患者以外の旅客は正当な理由なく乗車拒否してはならない、となります。
・これは正しい解釈ですが、

>そこにある鉄道各社の記事をよ~く見て下さい。「○○な人は乗車できます」とは書かれていますが、「健康な成人男性は乗車できない」とはどこにも書かれていません。
・これは、「書かれていないから乗車してもよい」のではなく、「書かれていないから乗車できない」と解すべきです。

ただ、私などは、法令上の疑義以前に、この「禁止規定の考え方」から、そもそも公共の車両の利用は「広く一般に禁止する」という性質のものではないと思っていますので、女性専用車両そのものに否定的なのです。つまり、ご回答者様も

>何故なら、私企業が運営するものを含めて、公共の交通機関では、誰がどの列車・どの車両に乗車しても自由だからです。
・とおっしゃっているように、こういう場合の禁止規定は「前者」、つまり禁止例を列挙するべきであり、「後者」、つまり一般に禁止して禁止解除例を列挙する、という方法にはなじまないはずからです。これだと「公共の車両に男性は乗ってはいけない」が前提となり、おかしいですよね。その上で、「禁止例に特定の性別を挙げる合理性はあるか?」という順番だと思うわけです。

しかし、本質問では、それらはいったん置いておいて、単純に、男児又は障害者及び介護者が、鉄道事業者により女性専用車両の利用ができたりできなかったりするのは不合理ではないか、というものです。

もちろん、不合理も何も、そもそも女性専用車両を認めない立場の方にとっては、本質問以前の話でしょうが、今回は、単純に、鉄道事業者間の不統一に関する質問です。

補足日時:2009/06/09 17:13
    • good
    • 0

私も、どれも同じことを言っていると思うのですが。

。。
表現が多少異なるのは当たり前でしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。意味は同じですかね…(笑)。質問文のうち【隅付き括弧】でくくったところが微妙だと思う表現なのですが、例えば「小学生以下の男の子」と「【女性が同伴する】小学6年生以下の男性のお子様」では、男児の単独乗車について、前者は可能ですが、後者は不可になります。また、「お身体の不自由なお客さまとその介助者」と「お身体の不自由なお客さまと介護者の方の【どちらかが女性の時】」では、身体障害者と介護者のいずれも男性の場合、前者は乗車可能なのに対し、後者は乗車不可になります。取組自体は各社独自で構いませんが、質問文にも書いたように、実際には乗り換えや列車の相互乗り入れをしている場合もありますので、途中から乗車不可になると、該当者は不便だと思った次第です。

補足日時:2009/06/09 15:01
    • good
    • 0

お客様に分かり易い表現と言う事で、各社言い回しは違いますが、意味は同じだと思うんですけど・・・


何で、統一しなきゃならんのか、私にゃ、理解できません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。意味は同じですかね…(笑)。質問文のうち【隅付き括弧】でくくったところが微妙だと思う表現なのですが、例えば「小学生以下の男の子」と「【女性が同伴する】小学6年生以下の男性のお子様」では、男児の単独乗車について、前者は可能ですが、後者は不可になります。また、「お身体の不自由なお客さまとその介助者」と「お身体の不自由なお客さまと介護者の方の【どちらかが女性の時】」では、身体障害者と介護者のいずれも男性の場合、前者は乗車可能なのに対し、後者は乗車不可になります。取組自体は各社独自で構いませんが、質問文にも書いたように、実際には乗り換えや列車の相互乗り入れをしている場合もありますので、途中から乗車不可になると、該当者は不便だと思った次第です。

補足日時:2009/06/09 15:00
    • good
    • 0

女性専用車両自体が、鉄道事業者ごとに別々に決めているものですからね。

    • good
    • 0

 これは法的な裏付けのあるものではないので、参考という程度に受け取っておけばいいのではないでしょうか。

各社が打ち合わせて統一するようにしてくれればそれに越したことはないのですが、そこまでやる必要もないのではないでしょうか。常識の範囲内なら多少はその規定から外れていても咎められることはないでしょう。
 ちなみに、ニューハーフの方もいいのでしょうね(^_-) トイレも黙認されているようですから・・・。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!