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日本在住の中国人女性との国際結婚を考えています。

中国人女性と結婚する場合は、日本でのみ結婚の手続きをつればOKなのでしょうか。

それとも、私が中国へ行って手続きを行う必要があるのでしょうか。

仮に、日本でだけ婚姻手続きを行った場合、その後の夫婦生活に支障はあるのでしょうか。

わからないことだらけです。

どなたかお詳しい方、宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>日本でだけ婚姻手続きを行った場合、その後の夫婦生活に支障はあるのでしょうか。



中国人女性が既に永住権をお持ちでしたら支障はありません。中国内に既に夫がいたり、この先中国へ帰ってあちらで結婚したりしない限りは。

もし永住権を持っておらず、「日本人の配偶者等」の在留資格変更許可を申請するおつもりならば、そのときは中国の結婚証明書又はあなたの名前の載った中国人配偶者の戸口簿の写しの提出が必要です。この婚姻が中国側でも登録されていなければ、偽装結婚を疑われるからです。

既に日本で婚姻手続きをしている場合は、中国の戸口簿への婚姻事実の記載をすることになりますが、あなたが行く必要があるかどうかは、その役所の対応次第です。

中国へ行けないのならば、まず日本の中国大使館で結婚手続きをし、日本の役所へ報告的婚姻届を出せばいいでしょう。
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現在のところは在日中国大使館or領事館では婚姻手続きが行えません。


「報告」のみ行えます。

先に日本で手続きをされる場合は
彼女の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を貰い日本語に翻訳してから
婚姻届提出。
(細かい書類は提出予定の役所へ電話で問い合わせて下さいね)

受理証明書と(日本人配偶者の)戸籍謄本をもらう。

それに外務省へ持っていき承認印を貰う

大使館(or領事館)もしくは中国の戸口のある民生局(でしたっけ?)に提出
在日領事館に提出する場合は手数料がかかりました。


中国で未入籍は何ら問題はならないと思いますが、彼女は中国では独身になってしまいます。
(独身証明書を取得すると記録に残ると言う話しも聞いた事がありますが)
ビザ以外に特に問題はないとは思いますが、
私は夫が中国で独身でいられるのが何となく嫌だったので両国で婚姻しました。
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1、本当は、日本と中国の双方で手続きをする必要が


  あるようです。
   でも、日本だけの手続きでも支障はないようです。
  あなたが、中国へ行って手続きしなくても、大丈夫
  だと思います。
2、私も日本でだけ手続きを行いました。それから20年
  経っていますが、何の支障もありません。
3、ただ、中国での手続きをしないと、彼女は、中国では
  独身で通りますので、裏切られる危険性はある、という
  話は聞いたことがあります。
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歌手の浜崎あゆみさんが国際結婚したときは日本での手続きをしていなかったので、「あゆ 日本では独身!」みたいなニュースもありましたが、やはり両国で手続き完了するのが社会通念的に望ましいと思います。



手続き的な詳細は、下のサイトが参考になると思います。

http://chinakekkon.blog.fc2.com/
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