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美容室を経営して5年になりますが、天井をむき出しの内装になっております。最近美容室飲食店に関わらず大変多いと思います。しかし大家さんから消防の検査が入ると、天井無しの店舗は違反だから改善命令が出ますよ!と言われてしまい困っています。勿論店内煙探知機火災探知機消火器は万全に設置してあります。それでも天井をやり直さなければ、業務停止処分にまでなってしまいますか?

A 回答 (4件)

消防署に業務停止命令を出す権限はありません。

改善命令は出せますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。なぜ天井をつけないといけないのか?そんな店きりないほどありますよね

お礼日時:2009/06/20 22:54

消防は建物の使用禁止命令を出すことができます。



が、天井がなくても消防法・建築基準法違反になるとは限りません。
防火区画や消防設備などがきちんとしていれば、まず大丈夫でしょう。

もし何らかの問題があっても、最初は改善するように勧告されるだけです。
心配しなくてもいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。少しほっとします。

お礼日時:2009/06/20 22:50

>>天井無しの店舗は違反~~



↑はい、その通りです天井がない店舗は違反ですが、、、天井が無いということは、室内から青空が見えるということですよ。、、、どのような建物でも屋根がある限り天井の無い建物はありません。

天井(今回は屋根裏もしくは2階の床裏)に使われている内装材が、消防法や条例に違反していなければ、どのような形式になっていても問題ありません。

建築の形式でなく、使われている内装材や構造材の材質が、消防法では問題になります。

詳しくは、お住みの地域の消防署に電話して、担当部署を聞いて詳しく尋ねれば良いです。市役所や消防署、警察は公僕です。市民のために存在しますので、不明な事は胸を張って尋ねてください。

親切に教えてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やってみます。

お礼日時:2009/06/20 23:00

すごく心配しているようですので、追加で一言、、、



大家さんがいるとの事ですので、借家だと思います。この場合大家さんが家を建てるときに「消防法」の検査があります。この検査に通過しないと「確認申請」が下りず建築が出来ません。

ですので、すでに消防の検査は、一度は通過しています。

貴方が、後から違法な内装材(非常に燃え易いとかです。)を使って改装したので無ければ、まず問題になることは無いです。

せいぜい、報知器が足りないとか、非常灯が無いとかです。これらは店の面積や職種などにより細かく規定が分かれていますので、消防署に聞くのが一番です。

指導があったら、自分で出来る事なら自分でします。難しくて出来ないことなら、電話帳で「消防設備」とか「消火設備」とかの会社を探して施工を頼む事になります。

なお業務停止は、絶対にありえません。「やらない」とか「出来ない」とか言うともめますので、「なるべく早くやりたいと思ってます。もう少しまって下さい。」と言って下さい。
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この回答へのお礼

お礼を言うのを遅くなり申し訳ありませんでした。消防署があれから来なかったので安心してました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/26 09:42

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