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社会人1年目です。
入社してまもないのですが、土曜日出勤が辛いです。
そこで、減給で構わないので、新人の間1年間くらいは土曜日出勤をなしにしてほしいと会社に交渉したいのですが、非常識でしょうか?
また、法律的には大丈夫なのでしょうか?

採用時に、週に休日2日間はもらえると勘違いしておりましたが、実際は土曜日に出勤がある週があり、かなりつらいです。
一応、1週目が土曜日出勤、2週目は土日休みという感じに、月毎に交互に繰り返す感じなのですが、現場で体力を使う仕事なので1日で疲れが取れません。建築業界です。
また、新人で土曜日出勤してもやることが少なく、いる意味があるのか甚だ疑問に感じております。
従業員数が少ない小企業なので、社長に直談判しようか迷っております。
何か助言をいただけると幸いです。

A 回答 (6件)

>そこで、減給で構わないので、新人の間1年間くらいは土曜日出勤をなしにしてほしいと会社に交渉したいのですが、非常識でしょうか?また、法律的には大丈夫なのでしょうか?


↑ 交渉するのは自由です。交渉することには法的問題はありません。

若いうちはあらゆる機会を捕まえて経験値を上げるのがよい。その点で土日出勤もある意味よい機会であると個人的には思う。

その点で言えば:
>新人で土曜日出勤してもやることが少なく、いる意味があるのか甚だ疑問に感じております。
↑ やることは無くても学ぶことは多いと思う。上の方のやることを見て感じるだけでも経験値は上がる。例えばゴミ拾いでも資材片付けでもよく見ていれば必ずやることはあるはず。諸々含めて段取りを見て感じ取るだけでもかなり有益である。

あくまで個人的意見ですので取捨はご自由に^^。
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交渉することに法律上の問題は何もありません。



交渉するのは自由です。
ですが応じる義務はありません。


敢えて法律上の話をするなら…

雇用契約を貴方と会社で締結してます。
双方ともに契約内容を守る義務があります。

貴方が交渉をしたい内容は雇用契約の条件変更という事になります。


つまり、最悪の場合は雇用契約の解除(退職)となります。
最良の結果は、貴方の望み通りになることですが90%くらいの確率で無いと思います。

一般企業であれば、正社員としての契約を解除し新たにパートとして契約を締結する可能性はあると思います。
ですが建設業という特殊な業務でありますから、パートの現場管理(見習い)をさせるのは都合が悪いと思います。
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36協定が締結されており、業務上の必要がある場合は、会社は休日出勤を含む時間外労働を命ずる事ができます。


これは雇用契約に内包されていますから、合理的な休日出勤命令を拒否する事は雇用契約に反する事になり、状況次第で解雇対象になります。
一応、終身雇用であり、定年になるまでは会社が面倒をみる訳ですから、労働者も会社の命令に従う義務があります。
しかも新人ですから、学ぶべき事は沢山あり、スキルを上げるためにも社畜とは言いませんが、それなりの努力が必要でしょう。
昔ながらの現場仕事は、教えてもらうのではなく、見て覚えるというところも多いですから、やる事が無いのはやる気が無いと捉えられる可能性さえあります。
疲れが取れないのは体が慣れていないからでしょう。半年もやればどうという事も無いでしょう。
もちろん、交渉したいならしても構いません。自身の労働条件に関する事ですから自身に交渉権限があります。結果については疑問しかありませんけどね。
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交渉するのは ご自由に--


解雇覚悟ですよ
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建築業界ですか。

現場仕事で大変ですね。
私の叔父も建築現場で働いているんですが、最初の頃は釘拾いしかさせて貰えず土曜も出勤で何度も辞めようと思ったそうです。
慣れないうちは大変でしょうけど、小規模な会社なら仕事がない日があると思うのでそういう時にいっぱい休めます。だからと言うわけではありませんが、あと2週間だけと思って頑張れそうなら頑張ってください。
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交渉するのは自由ですが。


「じゃあ、ずーーーと来なくて良いよ」という結果になるは目に見えていますね。
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