
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会福祉法人の相談援助職です。
介護職等の医療行為については、古くから様々な議論がなされ、平成17年に、厚労省の通知により具体的に示されました。
爪切りについては、
(1)爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。を医行為ではないと定めております。
ちなみに、ひげそりは、理容師法に触れる恐れがあるということです。しかし電動シェーバーぐらいは、許容範囲内でしょうけど。
参考URL:http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishoga …
ありがとうございます。
介護職の範囲がいまひとつはっきりしていない為、今回のような問題がでてくると思うのですが、特にグループホームは、施設とも在宅とも違う宙ぶらりんな位置づけにあるので、対応が大変です。ヒゲソリに関しても、同じように課題になっています。T字ヒゲソリは、理容師法に触れるのは分かるのですが、本人の希望や金銭的な問題から、しっかりと対応出来ない場合があるので、今後もご本人や家族と検討をしていきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
一般的な爪切りは大丈夫ですよ。
高齢者の皮膚は弱いので、注意して切ってくださいね。
気をつけるのは、ご自分で出来ると思っている方です。
仕上げは職員がしましょう
特に両端は皮膚を傷付けるので切ってあげてください。
No.1
- 回答日時:
>グループホームでの爪きりは、介護士がしてもいいのでしょうか。
たぶん認知症高齢者共同生活介護(以下「グループホーム」)のことであろうと仮定してお答えします。
ご質問の主旨としては、介護士が医療行為を行ってよいかどうかという点なのだと思いますが、グループホームの人員基準には医療職は含まれておりません。したがって、ご質問にあるような“医療行為”とされているようなものを行う者がいないことになりますね。
しかし、現実に認知症高齢者であっても当然ながら爪は伸びますし、耳垢も溜まります。これを医療職がいないからといって放置することは考えられません。
以上の理由から、たとえ医療行為に該当するような援助であったとしても、グループホームにおいては介護士が行わざるを得ないのが実情であり、監督官庁等においてもこれを不適切として指導することはあり得ないと考えています。
ありがとうございます。
介護者としての許容範囲が、どこまで許されるのははっきりはしませんが、法に触れないよう、しかし、入居者の幸せの為がんばっていきたいと思います。
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