プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律に詳しくない為、皆様の知識を貸して下さい。

私の弟が、携帯電話不正利用利用防止法違反の疑いで逮捕され警察署にいるようです。
弟とは数年会っておらず、警察署から手紙が届きました。
色々と頼みたい事項があるとの事なのですが、
身元引取人として来てほしいとの内容がありました。
(親はおらず、2人とも成人です。)

突然の手紙でしたので弟が本当に何をしてしまい、今どのような立場なのか分かりません。(拘留?裁判待ち?刑務所待ち?)

正直なところ迎えには行きたくありませんが、気にかかるというのもあります。

そこで質問なのですが、
・私が行かなかったら、弟は警察署での拘留?の後、
何処へ行きどうなるのでしょうか?釈放なのですか?
・身元引受人として行った場合、その後私も何かしないといけないのでしょうか?(例えば一緒に生活するとか、裁判に行くなど。)
・弁護士はいりますか?でもお金の工面はできません。
・警察署にいれるのは30日なのですよね?

調べてみたのですが法律用語が難しくて、よく分からず混乱してしまいました。
時間もあまりなく困っております。

色々あり申し訳ないですが、どなたか宜しくお願い致します。

A 回答 (9件)

1.逃亡や証拠隠滅の恐れが無い場合は釈放されます


2.http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1637699.html
3.弁護士は弟さんがどうにかするでしょう、自分のことですから
4.1日以上30日未満(最長29日)の範囲で科される(拘留)

この回答への補足

やはり30日までしかいれないのですね。
期間外になるから釈放になるのならば、身元引受人がいる必要が
よくわからないです。
行く意味があるのかな?と・・・。
添付していただいたものは、
状況が似ているのでとても分かりやすかったです。
ありがとうございます。

補足日時:2009/06/26 02:39
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誰か行きますよ、


身内→親戚→友人→大家さん

この回答への補足

どういった経緯になっていくのか知りたかったのですが・・・。
ちなみに、今弟がいるところ・弟が住んでいるところ・私が住んでいるところ、の3箇所は全て距離があります。

ありがとうございました。

どなたか引き続き回答をお願いします。

補足日時:2009/06/26 02:44
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身元保証人がいれば釈放されて、


書類送検されて、起訴か不起訴が決定されます、その時に警察が書類送検していると、検察庁から呼び出しがかかりますので、保証人は弟さんの居場所を把握してなければなりません、
本人は、検察の呼び出しに、出頭出来ればよい事になります
そこで起訴されると、裁判になります、起訴されなければ、不起訴もしくは起訴猶予と言う形になります、
裁判次第で、刑務所に入るか、執行猶予で、釈放されるかは、裁判にならなければ分かりません、≪無罪になるには、裁判で無罪の判決を受けなければ無罪にはなりません≫
起訴猶予も正確に言うと犯罪は有ったが、起訴するほどの罪ではないと判断された時のみ、起訴猶予になりますので、無罪ではありません、
弁護士はとりあえず、当番弁護士が、面会して色々手続きしますが、裁判となったら、お金が有ったら私選弁護人でお金がなければ国選弁護人を付けるしかないと思います
一度法テラスか弁護士協会などに相談の電話をしてみる事をお勧めします、相談でも弁護士に面会して相談しても弁護士事務所によって違いますが、30分5千円からだそうです、その他の費用も相談してみてください

この回答への補足

回答ありがとうございます。
法テラスという相談するところがあるのですね。
弁護士の中でも色々あるのも知りませんでした。

補足日時:2009/06/28 00:10
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拘留期間は最大23日です。


その期間中に起訴されるかどうか決まります
(1)身元引受人がいなかったら保釈はされずそのまま起訴されて判決確定まで拘置所等ですごします
(2)生活態度等を監視する必要があります
(3)資金的余裕がないのでしたら国選弁護人を依頼することになります

この回答への補足

回答ありがとうございます。
身元引受人がいるいないで、状況が変わってきたりするのですね。
やっぱり生活を見ていかないといけないんですか・・・。
それはそれで、とても困ります。
いくら身内といえど考えものです。

補足日時:2009/06/28 00:15
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親がいないのなら順番で貴方でしょう。

弟さんが指名しているのですから貴方が相応しいことは間違いないです。
その身内がもし断ると、「なんだ、こいつは身内も引き取りに来ないどうしようもない奴なんだ」という評価になり、印象が悪化します。
行ってあげてください。
貴方が行けば釈放となると思われます。警察としては大した罪でもないし、身元引受人がいれば早く釈放したいのでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
他の方がしてくださった回答でも分かったように、
行くか行かないかで状況が変わってしまうというのは分かりました。
印象によって人生が決まってしまうっていうのも恐いものですね。

補足日時:2009/06/28 00:17
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もうタイムアウトしているかもしれませんが・・・



基本的な問題として「拘留」でしょうか?「勾留」ではありませんか?
同じ発音で字もよく似ていますが、「拘留は刑事罰」であり、取り調べ・裁判待ちの被疑者・被告人の身柄を刑事施設に留め置く勾留とは、意味合いの違う処分です(失礼ながら、既回答者諸氏も、混同しておられるようです)。

で、弟さんの場合、警察署とのことですから、取り調べのための「勾留」ではないでしょうか?
勾留なら#4さんの回答のとおりです(なお、#4さんの回答の「”拘”留期間」は「”勾”留期間」です)。
「身元引受人」は、「帰住先(住むところ)がある」と言うことだけではなく、「更正の助けになる身内がいる」という情状証人となることを求められるかもしれませんね・・・身元を引き受けるからには、それなりの責任も負うことになりますから、兄弟の情だけに流されることなく冷静に判断する必要があるかもしれません。
なお、面会したからと言って、身元引受人になる義務はありませんので、まずは、一目会ってあげて、良く話しを聞いてあげてはいかがでしょうか?

因みに、刑事罰である「拘留」の場合・・・帰住先・身元引受人の存在が仮釈放を貰えるかどうかを左右します(が、拘留で仮釈放ってあるのかしら?)。また、刑期満了の場合には身元引受人がいてもいなくても、否応なしに収容施設から放り出されます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
拘留と勾留があるっていうのは、調べていくうちに分かったのですが、
違いがよく分からず混同状態でした。
Sasakik様のおかげでよくわかりました!!
勾留だと23日しかいられないとのことですので、『拘留』な気がします。(現在23日以上1ヶ月未満の状態です。)
でも、警察署なので『勾留』なのですかね???
またまたわからくなってしまいました。。。
どちらでも、身元引受人となった場合それなりの責任はおわないとなのですね・・・・
むごいようですが、持てませんし持ちたくないものですね。

補足日時:2009/06/28 00:19
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23日経過しているということは


多分起訴されているのだと推測します。
起訴されても拘置所には送られず
警察署の留置場ですごすケースも多いですよ(代用監獄)
最寄りに拘置所がない場合等
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#7です。


そもそも「拘留判決」対象の犯罪が限定される上、年間の確定件数も僅かである(年間50件以下で推移しています)こと。また、「代監」で刑を執行するとは考えられないので、#7さんの見方「起訴後の勾留(裁判待ち)」が”正解”と思われます。で、起訴後の勾留には○日間などの日数の制限はなく、裁判が終わるまで身柄の拘束が可能です(なお、被告人には保釈請求の権利があります)。

代監にも収容人数がありますから、通常、起訴された時点で拘置所に移送されるはずですが、「拘置所が収容力超過状態にある」か「”余罪があり、取り調べ継続中”あたりで検事から”待った”が掛かった」あたりではないでしょうか?
余罪があれば、追起訴の可能性もありますね。

今後は、弁護士から身元引受人・情状証人としての出廷の要請があるかも知れませんが、弁護士からの依頼でも受け入れる義務はありません。
兄弟の情や家族としての責任を問われるかも知れませんが、いい大人のしでかしたことですから、本人に責任を取らせることが大前提でしょう。

余談ですが、現在、「代用”監獄”」は存在しません。平成18年の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行に伴い監獄法が廃止されたことにより、(法的には)「監獄」という施設は無くなり、「刑事収容施設」になっています(今回、便宜的に「代監」としていましたが、正しくは「代用刑事収容施設」です)。
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#6、#8です。



#8の書き出しは「#6です」でした。
失礼しました。

もし、起訴後の勾留であれば、すでに弁護人(弁護士:お金が無い場合は国選で手配された弁護人)が付いているでしょう。
そうなると弁護人なりの弁護方針があるでしょうから、アナタからアクションを起こすより、弁護人からの連絡を待っても良いんじゃないか? と。
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