A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
国保脱退の手続きはしたのかな?
社保に加入したからといって、自動的に国保が脱退手続きをするものではないですよ。
で、6月に社保に加入したのなら、4月分5月分の国保保険料は請求されます。
考え方としては
住民票をおいている全ての人は、その自治体の国保の被保険者です。
そのなかで、社保に加入した期間だけ、国保に加入しなくても良いという感じです。
ですから、社保に加入していない期間は全て国保料がかかると考えて良いと思います。
で、6月については、6月29日までに社保に加入していれば、国保料は一切かかりません。
No.3
- 回答日時:
ごめんなさい!6月から切り替わると書いていましたね。
見落としていました。1月から5月分の国民健康保険の保険料(市町村によっては税金)を支払わないとだめですね。
21年度分は無視して構わないですよ。
健康保険料や厚生年金の保険料は、4月~6月分の給与によって標準報酬月額というものが決まり、それに対して合計約13%の掛け金率で給与から差し引かれます。正確な数字を調べていませんでした。
ネットで調べてください。
保険料の折半というのは、社会保険制度に移った段階での話です。掛け金率も、労働者側の分だけです。それと同額もしくはそれ以上を使用者側も支払います。
No.2
- 回答日時:
>6月より社会保険に切り替えますが、保険料は折半になるのでしょうか。
そうです、会社に勤めて社会保険に加入すれば保険料は会社と折半です。
>妻は勤めていまして所得は120万ですが、扶養されるのが得策でしょうか。
扶養に出来れば保険料はなしで保険が適用されますから得策ですね。
ただし120万というのは本当に所得ですか?
所得というのは収入から給与所得控除を引いたものですが、本当にそれが120万なのですか?
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
ということで妻が健康保険の扶養になれるかどうかは、質問者の方の健保がAであるかBであるかによります。
Aであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
Bであれば健保に聞かなければ判りません。
また妻が扶養になれる場合は質問者の方の会社を通じて手続きをします、このとき一緒に第3号被保険者の手続きも頼んでください。
第3号被保険者は、保険料なしで妻が国民年金に加入できる制度です。
それから社会保険に加入したら、国民健康保険から脱退しなければなりません。
新しい保険証がきたら、その保険証と国民健康保険の保険証と印鑑を持って市区町村の役所に行って脱退の手続きをします。
会社で社会保険に入っても自動的に国民健康保険から脱退できるわけではありません、必ず脱退の手続きをしなければなりません。
そうしないと社会保険料は給与から天引きされながら、国民健康保険料も引き落とされてしまうという二重払いになってしまうので気を付けてください。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険の保険料納付は、6月~翌年の5月までの期間で10回に分けて支払うことになっていたと思います。
あなたの場合、4月から社会保険に加入していますから、その保険料請求は無視して構わないと思います。
ただし、会社の方で4月からの社会保険加入を手続きしているかは確認してください。
心配でしたら、市役所へ社会保険に加入しましたと電話をすれば向こうでも切り替わったかどうか調べると思います。
会社に採用されたときに、年金手帳の提出かもしくは基礎年金番号を聞かれましたか?
また、被扶養者届の件で質問をされましたか?書類としては、「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」というものです。
奥さんの所得証明書もしくは課税証明書が必要になると思います。
健康保険での扶養家族の収入基準は、それぞれの健康保険団体・組合で違いますから、確認してください。
扶養家族になったら保険料は奥さん独自に支払わなくていいのですから、絶対お勧めです。
国民年金の保険料だって支払わなくていいんですよ。(収入基準がありますので、それを超えると奥さん自身が国民年金保険料を支払うことになります)
健康保険も厚生年金も会社との折半が基本です。
この回答への補足
20年度所得に対して30万円の健康保険税の請求があり毎月口座より引き落とされています。この分が社会保険に加入することによって15万円になるということでしょうか。会社の方は社会保険加入のことを尋ねたら、手続をするので年金手帳を持参してください、とのことでした
補足日時:2009/07/02 22:52お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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