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止まれの標識もなく、止まれの表示のない停止線のある道路では
一時停止をしないといけないのですか?

A 回答 (6件)

#4です



「停止線」とは?...

 車両が停止する場合の位置であること。

「車輌が停止する場合」とは?

道路標識等により一時停止すべきことが指定されているとき

  指定されていない場合は?...答えは明らかでしょうね
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詳細は基本的にNo3の通りです。

但し、条件によります。
例えば十字路や丁字路で横断する道に停止線がなく、自分の方だけにある場合は、横断する道が優先道路である事が伺えます。
つまり、自分は脇道から出るので優先権はありません。
全てに停止線がある場合は、四方に「一時停止」がある交差点と同じ解釈になります。

要するに法文の「等」というのがミソなんですね。
真夜中に止まる必要はありませんし、一時停止しないからといって捕まる事もまずありませんが、事故を起こせば確実に安全運転義務違反になります。
但し、警察官によっては、充分に減速せずに通過しようとすれば、同じく安全運転義務違反で捕えようとする事はあります。徐行が大前提ですから。これは(関越地域を主に走っているのでこの範囲でですが)地方に多いようですし、県外ナンバーなら捕まる率も高くなります)から、徐行を心がけましょう。

横断する道に停止線があるかどうか判らないなんて言わないで下さい。
それが確認できる程度に減速しなければならないということですし、それでも確認し辛い時は停止して安全確認をするのが義務なんですから。

日本の警察の基本姿勢は「安全=停止」です。たとえ1km/h以下でも動いていれば責任が課せられます。だから自動車事故では双方に責任が問われるのです。

ちなみに私も何度か止められましたが、言い負けたことはありません。
周りの状況を完全に把握していれば大丈夫です。@長野、富山、新潟
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義務ではありません



・一時停止の標識+停止線...停止線で停止する
・一時停止の標識のみ.....交差点の直前で停止する
・停止線のみ.........なんら規制は有りません

一時停止の標識は「規制標識」...規制されます

http://www.car-road.net/10/60/

停止線は「指示標示」.......位置などを示しているだけ、規制標識の補助と考えても良いでしょう

http://www.car-road.net/60_1/10_7/


http://homepage2.nifty.com/ak-kogami/kasitu-itij …

蛇足ですが...上記抜粋

なお、「とまれ」「トマレ」「止マレ」などの路面に書かれた文字は、事故防止の観点から注意喚起のために書かれているものですが、標示についての法的な規定や規制力などはありません。

地域によっては方言で「どよれ」と書かれている事もあるそうです

http://pya.cc/pyaimg/pimg.php?imgid=6986
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道路交通法法43条「指定場所における一時停止」では、次のように書かれています。


「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定(交叉する優先道路の規定)に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」

つまり、信号の無い交差点で、道路標識による停止線があればそこで、なければ交差点の手前で一時停止しなければない、と言うことになりますので、道路標識や停止線があろうと無かろうと、交差点の手前では止まらなければならないでしょう。
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停止の必要はありません。


停止線の度に一時停止していたら、幹線道路では青信号でも交差点で停止しなくてはなりませんし、横断歩道でも全て停止する必要が生じてしまいます。
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基本的には停止しなくても違反にはなりません。


ただし、見通しが悪いとか・交差道路が優先道路の場合などは、停止もしくは徐行するなどしなければならないので、場合によっては優先車妨害や安全運転義務などの違反をとられるかもしれません。
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