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止まっている通園、通学バスのそばを通るときは、一時停止して安全を確かめなければならない。という問題の答えは❌でした。
これは徐行すれば止まらなくて良いという考えで大丈夫でしょうか?

A 回答 (6件)

道路交通法第71条第2の3号


 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
道路交通法施行規則第26の3条第2項
2 通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。

一時停止では駄目で徐行するこがと求められます。
更に言えば
「そば」では無く「側方」ですね。スクールバスの前後を横断するような場合は入りません。

「止まっている」だけではなく「乗降のため」という条件が付きます。
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また、理解出来てないの?


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12820485.html

徐行、一時停止しなくてはならないのです。
絶対に一時停止しなくてもいいからね。

>一時停止して安全を確かめなければならない。
一時停止して安全を確かめなければならない時もある。なら、⭕️でしょうね。
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徐行してても 事故になれば 過失を問われますわ。



事故にならない様にと 解釈するのが 妥当ですわ
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日本では停止の必要はありません。

スクールバスを追い越すと違反になる国もあるので、将来外国で運転する場合はその国の法規を読んでから運転してください。
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>これは徐行すれば止まらなくて良いという考えで…



そうですね。
おおよそ10km/h以下かつ1m以内で停止できる速度であれば、事故につながる可能性は極めて低いという判断です。

https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/s …
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これは徐行すれば止まらなくて良いという考えで大丈夫だと思います。

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