工事請負契約において、工期の延長が発生し、工期延長の申請書的なものを提出されました。
契約内容の変更になるとは思いますが、請負代金等の変更はなく、あくまで工期の変更のみです。
その場合の事務取扱いに質問です。
(1)工期延長申請書の名義は、現場代理人から監督員ですか?それとも、契約者名どうしですか?
(2)契約書の一部変更契約書等を締結しるべきですか?それとも、承諾書的なもので結構ですか?
(3)いずれにしろ、社内決裁が必要ですが、施工管理担当と契約担当が別部門なります。どちらが起案者になりますか?
小さい会社ですので、そこまで規程等で整理されていません。一般論で結構ですので、ご教示お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
貴社の立場は何なのでしょうか。
発注者、請負者あるいはそのどちらかの代理人的なその中間的存在?いずれにせよ、一般論を述べます。
1.工期は請負契約において大切な同意事項です。
2.従って、その変更は双方の契約当事者の同意の下で、契約書の変更が必要です。
3.そうしますと、契約者は夫々の団体での契約の権限を有す者でなければなりません。この場合では、当初の契約者名であるべきです。
ただし、申請するのは現場代理人でいいでしょう。現場代理人と称するからには、契約権限を持つ者から、工事に関する権限を委任されているでしょうからね。
4.契約変更の書類は、それが「一部変更契約書」でも「承諾書的なもの」でも構いません。呼び名はどうであれ、内容が工期変更について、契約当事者の同意を証すものであればいいのです、それが「契約書」です。
5.起案者は、社内での決済の起案でしょうから、常識的には当該工事に直接タッチしている部門でしょうね。施行部門が起案し、契約部門が社内決済を得て事務手続きをするのが普通でしょう。ただし、社内のことですから、事情により自由に話し合って決めればいいのでしょう。
No.2
- 回答日時:
発注者側にも事務担当者がいますので
相談されたらどうですか。
工期延長申請書の書式も指示されると思いますが
一般的には請負者からなので会社(社長)が申請者だと思います。
発注者側の事情なら指示書が出るのではないですか。
>契約内容の変更になるとは思いますが、請負代金等の変更はなく、あくまで工期の変更のみです。
請負金の積算で
直接工事費に変更がなくても
現場経費などは工期が延長になると中断でない限り
増額になる場合もあるのですが確認はされたのでしょうか。
決裁は工事部から出せばいいのではないですか。
No.1
- 回答日時:
書式は市町村などにより違います
それぞれの規定を確認して下さい
当然ですが
契約者からだすのか現場代理人から出すのかは規定によります
確認して下さい たぶん契約変更ですから 契約者です
また契約内容の変更に成りますが、契約担当でも施工管理担当でもどうちらでも良いです
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