すみません、至急教えて頂きたいことがあります。
私の妹が、エステに通っていて、4万8千円のコースを6月末にクレジットカードからの引き落としで契約をしました。
契約と言っても、特に契約書を記入したわけではなく、クレジットカードのサインに記入しただけです。
後に、やっぱり契約を解除したいとスタッフの人に申し出たところ、
私じゃ今すぐには答えられませんと言われたみたいで、その日は帰って
きていました。
4万8千円の全額を返金してほしいと妹は言っているのに対して
エステ側は、お金ではなく化粧品(エステの)でその分のお金を
払い戻ししますとか言っていたようです。
後日電話がサロンからあり、「5万円以下の契約の場合はエステティック法で引っかかるため、契約してからまだ施術が始まってなくても解約は出来ない、もしくは10%の負担をしてもらえば解約できる」と言われたようです。
本当にエステティック法で5万円以下の契約は解約出来ないのでしょうか?
そんな法律は本当にあるのでしょうか?
全く無知な為、何か知っていらっしゃる方教えてください。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
エステの解約については、消費生活センターに相談するのがいいですよ。
下のURLから飛んで、近くのセンターに電話してみてください。
クーリングオフとかも関係してきますから、お早めに。
http://www.kokusen.go.jp/map/
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
No.2
- 回答日時:
http://tokutei.biz/gai_esute.html
中途解約の清算
特定商取引法の中途解約基準を記載しております。サービス提供前の解約損料は2万円ですが、サービス提供以後はサービス実績の費用に解約損料(2万円か契約額の10%のどちらか低い金額)を加えた額となります。
支払い総額から、これらの金額を差し引いた金額がクライアントへの返還金額となります。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
では解約するにあたって、2万円払うか、10%の4,800円払うかになっているところサービス提供以後に当たったため妹の負担は10%の方で支払う条件をサロンから言われたんですね。
●もうひとつ質問なのですが、契約書をかわしていないのに 契約にあたるのでしょうか?(クレジットカードのサイン欄に名前を書いただけです)
サロン側は、何度も契約していただいているので前に契約して頂いた紙の裏にいろいろ記載してありましたので・・といっています
又、契約金額48,000円を、内金で5,000円ほどおいてこようかと思ったらしいのですが、面倒だったのでクレジットで一括で払っておいてと妹は伝えたようですが、もしクレジットでなく、内金で10%分のお金だけを払っておいただけでも、途中解約で今と同じように 4,800円を負担しないといけなかったんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
悪徳商法解約の部屋
http://kaiyaku.yabuuchi-office.com/3_1.html
「支払金額が5万円を超えるもの」に該当しないからクーリングオフを使えない事を言ってるのですね。
でも、
法律によりエステの契約を中途解約することができます。
中途解約するための理由は必要ありません。
と書いてあります。
ただし、サービスの提供を受けていない場合でもエステ側に2万円を請求する権利はあるようです。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
では解約するにあたって、2万円払うか、10%の4,800円払うかになっているところサービス提供以後に当たったため妹の負担は10%の方で支払う条件をサロンから言われたんですね。
●もうひとつ質問なのですが、契約書をかわしていないのに 契約にあたるのでしょうか?(クレジットカードのサイン欄に名前を書いただけです)
サロン側は、何度も契約していただいているので特に今回は契約書にサインしてもらいませんでしたとか、前に契約して頂いた紙の裏にいろいろ記載してありましたので知っておられるかと思いまして・・といっていたそうです
●又、契約金額48,000円を、内金で現金5,000円ほどおいてこようかと思ったらしいのですが、面倒だったのでクレジットで一括で払っておいてと妹は伝えたようですが、もしクレジットでなく、内金で10%分のお金だけを払っておいただけでクレジットのように全額お金を払っていなかったとしても、途中解約で今と同じように 4,800円を負担しないといけなかったんでしょうか?クレジットもまだ48000円は現時点で引き落とされていません。
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