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今回区画整理にかかりアパートを解体するということで別のアパートに引っ越すことになりました。
ここで敷金についてなのですが、部屋自体はクリーニングなどをする必要がないのでその費用はかからないとおもうのですが、大家が部屋で使えそうなものは別の場所で使うのでそれに対する修復費用は払ってもらうと言っています。具体的にはフローリング、ドア(キッチンと部屋の間の)、換気扇、キッチン台だそうです。正直フローリングは結構傷があり、ドアはガラスが割れてしまっているのですが今回のようなケースでも修復費用が発生するのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

別の大家です。


先ず法律ですが、借地借家法では1年未満の契約は「期間の定めのない契約」と見なされます。
「期間の定めのない契約」では正当な理由がある場合大家は6ヶ月の予告で借家契約を解約できます。
「区画整理によるアパート解体」は契約解除の正当な理由です。
「立退き料」というのは大家(貸主)の自己都合で解約するときの損害賠償ですから今回のように正当な理由による解約では現段階では保証されていません。
大規模区画整理の場合、区画整理側は住民との説明会を開いて保障について交渉するのが通例でしたから、まだであれば立退き料もその場で話し合うべきです)。
以上を踏まえて大家との敷金清算ですが、区画整理による解体を理由のアパート契約であれば設備、器具の費用を払う必要はありません。区画整理側によって払われます。

参考URL:http://www.wakayamanet.or.jp/wtk/juusetu/juusetu …
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微妙なケースですが、区画整理による解体前提での退去となるわけですから、原状回復費を支払う必要があるとは思えません。


他の方も書かれておりますが、区画整理や都市計画などによる移転や土地収用の場合は事業施行主から相応の補償料が出ますので、そのアパートの移転や建替えに充当する為の費用はある程度は出ていると考えてください。

その上で借主に現在のアパートの原状回復費を請求するというのはちょっとおかしな気がします。(ここは自信無しですが)

又、立退き料というと語弊があるかもしれませんが、今回のケースではあなた側も貸主や区画整理の事業施行者に対して補償料を請求することが出来ますのでそのあたりは確認した方が良いでしょう。
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大家しています



修復費を払う、払わないのような事は気にしないでください、払って下さい。

要はその費用を見込んだ金額に見合う立ち退き料を要求すればいいのです...(笑)。

出さないなら居座るのです。

>後、よそで使う?
屁理屈です
公共事業の場合、設備、建物は再利用する事を前提には補償しません。
廃棄を前提に補償金を出してくれます。
例えば「物置」の場合、その価値を補償し、処理費まで出ます。
ドアもフローリングも補償して貰っているはずです。

不審なら補償を実際に払う機関に聞いてみてください。

通常、立退料の基本は、
1.引っ越し費用
2.移転先の礼金もしくは保証金補填
3.移転先の家賃差額補填
4.移転先の仲介手数料
5.その他経費
6.調整金(迷惑料)
7.原状回復無し
となります。

  「顔はにこにこ、手には明細表」

平和的に解決して下さい。

あっ、うちの物件の方はここ立ち入り禁止です...。
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