幼稚園時代「何組」でしたか?

マンションを購入するためモデルルームめぐりをしています。
候補のマンションの近くに住む知人に周辺環境について尋ねたところ、建設中に死体が出たことがわかりました。
もし知らずに契約していた場合は、これを理由に解約できるのでしょうか。

また、建設中に火災が発生したマンションは、構造体の強度が落ちると思うのですが、もし契約していた場合は解約できるのでしょうか

このような場合でも自己都合による解約になり、手付け放棄をしなくてはいけないのでしょうか?よろしくお願いします

A 回答 (1件)

こんにちは 素人です。

衝撃的タイトルだけに、なかな回答がつきませんね。

> もし知らずに契約していた場合は、これを理由に解約できるのでしょうか。
不動産取引の契約時には、宅地建物取引主任より「重要事項説明」が行われます。この際、売買の決断を左右するような事項を正しく説明しなかった場合、宅地建物取引業法により指示処分、1年以内の業務停止処分、免許の取消処分、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、などに処せられます。この「重要な事項」は明記されていませんが、心理用件(火事や自殺)なども含まれるとされています。ただし「マンション建設中の現場で仏様発見」がこの用件にあたるか?が争点になるでしょう。購入するあなたの部屋で仏様が出たわけではないので、解釈の問題になると思います。もし用件と見なされるならあなたの立場は非常に強く、無条件解約、損害賠償の請求などにも繋がる可能性があります。

> 建設中に火災が発生したマンションは、構造体の強度が落ちると思うのですが、もし契約していた場合は解約できるのでしょうか
これも解釈の問題で、どの程度の火災なのか、にもよると思います。他の部屋でのボヤの場合と、あなたの部屋の火災や建物全体の火災では、物理的、心理的影響は異なるでしょう。

> このような場合でも自己都合による解約になり、手付け放棄をしなくてはいけないのでしょうか?
これも難しいところではないでしょうか。結局は、解釈の問題となると思います。契約時までの重要事項説明は必要ですが、手付金支払時がそれに含まれるのかどうか、また今回の件が重要事項と見なされるのかどうか、は難しいところです。

国民生活センター、下記のような専門家、弁護士などへの相談をお勧めします。そして最も難しいのですが、信頼できる業者を見極める、ということに尽きると思います。大手なら安心、というわけではありませんね。合掌

http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=414323
http://tokagekyo.7777.net/coolecho/ad-35_37/35-a …

参考URL:http://www.sakurajimusyo.com/
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