生活保護費の支給日は1日から5日までにするという基準があるという意見がありました。
これは、どのような基準でしょうか。
また、その月の生活費であるのに、5日になって支給するというのでは、1日から4日までの生活費は支給が滞っているので、厳密に、机上の計算でいけばおかしくないですか?
毎月1日に支給しなければならないと思うのですが、いかがでしょうか?
毎月1日は役所は忙しいし、年度替りの4月や三が日が休みの正月は1日に支給することは無理という意見もあるでしょう。
しかし、そのような役所の都合よりも、住民本位に考えたとして、本当に毎月5日の支給が妥当なのでしょうか?
ご意見、よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
#1です。
>私見だと思いますが、本当に福祉行政としてそのような意図で基準
を設けたのだとしたらその根拠をお示しください。
laingさんの回答を引用するならば、<
私見での回答は致しておりません。一般人で回答しますが。
我が福祉事務所では情報の公開を福祉事務所の所長の名前でした上
て行っています。少なくとも我が自治体では事実ということです。
そのことで住民や市民オンブズマンからもクレーム
は一切ありません。(住民も納得しているということで解釈して
おります。但し、他の自治体は同じ解釈で説明すらしていないところもありますから、
5日の支給日の裏づけをキチンと説明して支給しているだけ親切なのではないでしょうか?)
>私の質問の趣旨は、行政の”態度”が適正かどうかの確認なのです。
それがやむを得ない事情ならともかく、行政側の都合だけで住民サー
ビスを滞らせているのかどうかを知りたかったのです。<
行政のサービスは市民オンブズマンにも左右されますから、全員が
満足というのはないはずです。発言権を持っている市民オンブズマン
が存在している自治体の場合、そのオンブズマンのアンチの住民も
いますからね。
質問者様の自治体は存じませんが、市民オンブズマン(背景にはメデ
ィア味方についています)がいる自治体では日曜も役所は開いているん
です。民間と同様に仕事をせよということで住民から監視されている
わけですから、因みにお昼休み認められていません。
少なくとも我が自治体の行政サービスのレベルは他よりも高いと思っ
っております。
民間人に対してはたとえ生活保護の受給者であれ、「お客様」と呼ぶことが一般的です。
公務員の給料はどんどん引き下げられています。
民間でやれることは民間でやれ!公務員がやるな!ということを希望
したのは住民です。
それで福祉事務所の職員も電話の対応などは非正規の職員のお仕事
です。役所内には多数の非正規公務員がいます。
生活保護費の振込みの民間委託も公務員がやる仕事ではないと住民
が下した結果です。
すでに他の方が回答しておられますが、毎年更新される生活保護手帳
には保護費の支給日に関する項目が現在はまったくありません。
現実問題としては福祉事務所の裁量にて支給日が5日で継続されて
いるところがほとんどなのではないかと思われます。
我が福祉事務所では毎月25日までには振り込みの金額の明細を
生活保護受給者に郵送にて通知を完了していますが、それでもギリギ
リ30日になることもありますので、1日を支給日にするとなると
かなり厳しいのも事実です。5日が支給日だと余裕がありますので、
丁度よいと感じます。
>この点について、振込みの事務を民間委託にするということでしょうか?<
そういうことです。計算は職員がやります。振込みは民間です。
メリットとして、ケースワーカーによる職権濫用防止にもなる
のと、手渡しですと顔が特定されるので、共産党の議員なども振込み
の方を支持していますよ。(我が自治体はの話ですが)
ケースワーカー1人の受け持ちの人数が都会は基準を完全にオーバー
している上に、不況の為に福祉事務所には連日相談者が膨大に来ます。
深夜まで粘る相談者様もおられます。
人件費の削減だけの為ではなく、福祉関係は行政も介護職などと同様
に不人気の上に人を増やせない状態なので、不正受給も多いという
悪循環に陥ってます。
質問者様は公務員が公務をやって欲しいということをご希望なんでし
ょうかね。であれば、そういう立場の政治家に投票することでしょう
ね。(あまり回答になっていなかったらお詫びします)
ご回答ありがとうございます。
また、お返事が遅れて申し訳ありません。
ラングさんの自治体が住民サービスの向上を目指していることもよく分かりました。
さて、いささか疑問な点がありますので、述べさせていただきます。
>我が福祉事務所では情報の公開を福祉事務所の所長の名前でした上
て行っています。少なくとも我が自治体では事実ということです。
と述べられましたが、前回の回答では
>何故に月末や1日ではないかというと、一般の労働者の報酬との区別の為です。
と回答されています。
一職員の見解としても問題発言ですが、これを所長名で公開しているとなると、世間を揺るがす大問題です。
(所長名でこの見解を公開しているなんてウソですよね? ウソと認めて欲しいです)
>毎年更新される生活保護手帳には保護費の支給日に関する項目が現在はまったくありません。
たしかに、生活保護手帳には記載されていません。
ただし、他の回答者(pocorinoさん)が回答には国(厚生省)の見解が示されていますね。
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/mondou/004_san …
>現実問題としては福祉事務所の裁量にて支給日が5日で継続されて
いるところがほとんどなのではないかと思われます。
ネットで検索すると、生活保護費の支給日を5日と『条例』で規定した自治体がわんさか出てきました。条例を福祉事務所の裁量と言うのは語弊があるんじゃないでしょうか。
>我が福祉事務所では毎月25日までには振り込みの金額の明細を生活保護受給者に郵送にて通知を完了しています(略)
なるほど、こういう事情はよくわかります。
また、支給前に明細を郵送するなんて親切な福祉事務所ですね。他にはないかもしれませんよ。スゴイです!!
>質問者様は公務員が公務をやって欲しいということをご希望なんでしょうかね。
いえいえ、最初から質問の趣旨は一貫しているのですが、理論上、1日から始まっている生活費を5日になって支給するのは、現実問題としは支障がなくとも、行政の執務としては問題があるのではないかという疑問からです。
ラングさんは一般人ということですから構わないのですが、今回の質問をしたことで、行政に携わる人には、『根拠』を明確にした上で執務して欲しいとの思いが深くなりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
毎月1日は役所も忙しいだろうけど、銀行はもっと忙しいでしょうね。
役所が支払う生活保護費だって、実際は銀行からおろして来て用意するんだろうし、最近は生活保護費も銀行振込が増えているようだし。
金融機関側の理解が得られなければ、役所側だけ努力したって難しいでしょう。
住民本位とおっしゃいますが、何千、何万といる住民の全てに100%満足してもらえる住民サービスなどありえませんよ。結局は最大公約数をもとめるしかないでしょう。
『毎月1日は戸籍や納税や年金のことで役所の窓口どこも混雑しているのだから、せめて生活保護者ぐらいには遠慮してもらえ!!』って、納税者である市民に言われたら、役所は反論できないでしょ、きっと。
>その月の生活費であるのに、5日になって支給するというのでは、1日から4日までの生活費は支給が滞っているので、厳密に、机上の計算でいけばおかしくないですか?
…これがどうして「おかしい」のか、私には理解できませんが?
例えば、7月1日から8月1日までも「1ヶ月」ならば、7月5日から8月5日まででも同じ「1ヶ月」ですけど?
もっと言うなら、今たいていの民間企業は25日給料日のところが多いですが、新入社員などは1日採用がほとんどなので、質問者様の論理だと、丸々1月ぐらいタダ働き、ということになっちゃいますが?
世の中のたいていの人は、その程度の日数のブランクは気にもしていない、ということですよ。
回答ありがとうございます。
私の質問の趣旨は、あくまでも机上の理論で考えていますので、実際に問題は発生していないと言うことを承知の上で質問しています。
つまり、行政側の意識の問題を考えているのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保護費の支給日が各月5日までの根拠
平成5年2月8日に発行された生活保護手帳(別冊問答集) 監修 厚生省社会・援護局保護課 の438ページに「保護金品等の支給方法等」という項目があり、その一部を抜粋します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
かかる意味からも毎月定例の支給日を設けるべきであり、その経費の性格、前渡払いの趣旨からして遅くとも各月5日以内に設定すべきである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
法律ではありませんが、各福祉事務所はこれを生活保護の基準として執務しています。
福祉事務所を置く自治体の多くは「生活保護法施行細則」や「生活保護法施行規則」という基準を設け、その中で支給日を5日もしくは5日までと規定しています。(決めていない自治体もあります)
この平成5年発行の生活保護手帳(別冊問答集)はもう入手困難です。今年、最新の生活保護手帳(別冊問答集)が発行されましたが、この該当する部分は掲載されていませんでした。
ところが、ネットでは、特定非営利活動法人 神戸の冬を支える会 という団体のホームページにPDFでこの平成5年版の問答集がアップされていました。ここの438ページ部分です。
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/mondou/004_san …
参考にしてください。
さて、各自治体が1日でもよいとされているのに、5日を定例支給日としているのは、会計年度の問題などを考慮して決めたのかもしれませんが、推測です。
やりようを工夫すれば、毎月1日に支給しても福祉事務所の負担は増えないと思いますけどね。(実際、4月も含め、全ての定例支給の計算は前月のうちに済ませていますから)
的確な回答をありがとうございます。
特に、基準について根拠を提示して解説いただきありがとうございました。
別の方が行った質問において、「支給日は5日まで」という件について、pocorinoさんに対し異議を唱えた方がいたのでどちらが正しいのかと疑問に思っていました。
行政のやり方については、現状で支障がない以上、改善はないと思いますが、行政は行政自身に対しより厳しく改革を行ってもらいたいと思っています。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
生活保護費を月始め、5日が支給日が実際に多いですが・・・
>毎月1日に支給しなければならないと思うのですが、いかがでしょ
うか?<
上記の根拠がわかりません。
何故に月末や1日ではないかというと、一般の労働者の報酬との区別の
為です。
給料のように渡してしまうと、生活保護の受給者
としての自覚がなくなってしまいます。
(税金を使うのですから、働いた報酬としての一般人と区別する
のは普通だと思いますよ。住民本位?と仰いますが、苦しい中
税金を納めている人だって同じ扱いは嫌だと思います)
それから、生活保護費の銀行振り込みは今は民間委託が当たり前
です。委託してるところの都合もあります。
福祉事務所のケースワーカーは人数が少ないのですから、
そういうことも考えて下さい。(ケースワーカーが楽な仕事だと
思ったら大間違いです)
生活保護費は国民の反感を買わない内容であれば、預金してかまわな
いということで厚生労働省が通知も出してますし、キチンとやりくり
をしていれば、翌月の始めにお金が足りないなんてことはありえません。
5日までお金が持たないという生活保護の受給者が問題です。
むしろ家にいる為、自炊ができるので無駄なことをしなければ
働いてる時より預金ができるという人が多いですよ。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
laingさんの回答を他の質問でも見かけますが、的を射た回答だと感心しております。
さて、次の点について確認させてください。
>何故に月末や1日ではないかというと、一般の労働者の報酬との区別の為です。
それは、私見だと思いますが、本当に福祉行政としてそのような意図で基準を設けたのだとしたらその根拠をお示しください。
laingさんの回答を引用するならば、
>上記の根拠がわかりません。
と言わせていただきます。
>それから、生活保護費の銀行振り込みは今は民間委託が当たり前
>です。委託してるところの都合もあります。
この点について、振込みの事務を民間委託にするということでしょうか?
確かに、被保護者が1,000世帯を超えるような自治体なら振込み事務も大変とは思いますが、生活保護費を計算するのはケースワーカーでしょうし、計算された結果を民間へ委託して、振り込み事務をするということでしょうか?
それとも、生活保護費の計算すら民間へ委託しているということでしょうか?
>5日までお金が持たないという生活保護の受給者が問題です。
これは、質問に含めていません。ちゃんと書かなかった私が悪かったです。
質問文中、”厳密に、机上の計算でいけばおかしくないですか?”と書いたことで通じると思ってしまいました。
私の質問の趣旨は、行政の”態度”が適正かどうかの確認なのです。
それがやむを得ない事情ならともかく、行政側の都合だけで住民サービスを滞らせているのかどうかを知りたかったのです。
最後になりますが、laingさんの読み方は、ラングさんでよろしいですか?それともレイイングさんもしくはライイングさんとお読みしますか?
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