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今いろいろと問題視されている架空創作表現規制禁止の法制化について7月9日に児ポ法の修正協議が行われるそうなのですが、とくに修正されることも無く通ってしまった場合において、
コミックマーケット等で未成年キャラ(中学生などと思われる)の性的描写のある同人誌制作・販売は規制対象にされてしまうのでしょうか?
もう開催日まで1ヶ月と少しで制作に本腰を入れないといけない時期に
この問題で、手を付けるにもどうしていいのか分からずにいます。

制作・販売した者はどうなるのか?購入して頂いた方はどうなるのか?
無知で申し訳ないのですがご教示の程お願いします。

A 回答 (3件)

修正されなければ規制対象となります。


また、頒布以外に単純所持等も処罰対象ですから、製作販売者、購入者はアウトですし、主催者側も幇助とされるおそれがあります。
まあ、実際に警官が会場をチェックしに来るかはまた別ではありますが。それよりはむしろ、主催者側からチェックが入ると思われます。
無修正の本等についてチェックしているのと同じですね。

正直、そういう類の本はあまり感心しませんが、修正されることなく通過したとしても即日施行という事はありませんから(法案を提出した側も一年~の告知期間をおく、としています)、とりあえず一ヵ月後は大丈夫です。気にせずに製作してください。
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現実的にその法律を行使されるケースは、著しく社会的に感心しない人間をさらし者にして、警告をするケースと、



もともと目をつけていた性犯罪者容疑の人間に対し、その事件に関しては証拠不十分で逮捕は出来ない。しかし、エロ漫画の画像を他人にメールで送っていた。というのが調べたら分かった。

となれば、この法案を行使し、別件逮捕できます。

逮捕してしまえば、本件の容疑の証拠を本格的に探すことも可能です。
そして、様子見で野放しにしていた性犯罪者容疑者が、新たな犯行をし、新たな犠牲者が出るということも防げます。


話は多少異なりますが、幼女の事故死写真をネットで公開していた元教師の事件は、今のこの法案で逮捕されました。

これも別件逮捕で、まずは捕まえるというケースです。
元教師が、友人にあげたエロ画像が実写だったから今の法案で、別件逮捕ができましたが、もしそれが絵であったら逮捕は出来なかったでしょう。


法案を読む限り、「未成年と思われる描写」という曖昧なため、現実的な取り締まりは難しいと思います。

精々スクール水着を着ていたからなど、具体的な描写で判断するが良いところです。(それでも、大人でもスクール水着は着れるのでどうか・・・)

まず裁判で未成年と思える描写と、そうでない描写を明確に定義しなければならないため、なかなか難しいのではないでしょうか。

少なくとも、その証明が出来たとしても絵柄は人それぞれ違います。

そのエロ漫画(絵柄)に関して、裁判で一つ一つ争うことになるため、この法案の乱用が行われ、エロ漫画家や所持者の逮捕者続出ということはならないでしょう。
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漫画やアニメも規制の対象です。


ただし施行日は決まってないはず。
施行されれば、コミケで販売したりすることも出来ません。

また単純所持も違法化ですから、制作・販売したものと同様に、購入した方も処罰対象です。
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