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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準監督署が対応するに当っては、組合の有無は全く関係ありません。
労働基準監督署は、所管する法令に違反がある場合に使用者に行政指導し、是正されない場合には書類送検するという流れで、一方、民事には対応できません。例えば、解雇の場合、事前の予告又は平均賃金の支払が無い場合は、違反となり、解雇は無効となります。しかし、解雇理由の正当・不当は民事であるので、労働基準監督署の管轄外のことになり対応できません。
賃下げの場合は、最低賃金未満の金額になったら最低賃金法違反で、これも無効となり、最低賃金額が約定賃金となります。しかし、最低賃金額以上であれば、法違反はなく、いわゆる不利益変更ですが、これも民事であり、労働基準監督署の管轄外です。
「介入」と有りますが、労働基準監督署は、上述のとおり、所管する法令のみについて、使用者に行政指導をするもので、労使への話し合いを促す機関ではありません。
回答ありがとうございます。
簡潔でわかりやすく書いて頂き、ポイントがよくわかりました。
今回の場合、不利益変更なのですが労働基準監督署の管轄外なのですね。
民事には対応できないという点、大変参考になりました。ということは裁判?などに持ち込まないといけないということですか?
そうなると費用面から個人では難しくなってしまいますね・・・
労働基準監督署が何をやってくれるのかくれないのか、労働基準法等をよく読んでみることにします。
No.4
- 回答日時:
従業員の過半数で組織される労働組合と労働協約が締結されているときは労働協約が優先される
ただし労働基準法の規定を下回る条件については労働基準法が優先される
>会社で不当解雇や賃下げがなされる気配があります。
労働協約や労働基準法に反しなければ不当ではありません
また組合と会社が協議して合意に達した場合は労働基準法に反しない限り不当ではありません
回答ありがとうございます。
当社の組合は従業員の過半数以下です。
会社と労働協約も取り付けていません。紛糾して何も決まらないのです。
その上で労働基準法違反の解雇や賃下げを行おうとした場合は、非組合員が監督署に行った場合、対応して貰えるということでしょうか?
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No.3
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
あなたの会社は今時珍しいです。社員=労働組合員(ユニオンショップ)です。(普通の会社は)
あなたは、労働組合員でないので毎月の労働組合費も払ってないので組合側もあなたに相談に乗らないで良いと思われます。
実際に、今の労働組合は会社側の御用組合なのでどちらかというと会社側に付いています。(会社が倒産した場合、自分たちも働く場を失うからです)なので、会社存続を優先します。
過剰人員をリストラするのは、会社存続のためやもえないことです。
あなたは、非組合員なので一番先に人員整理の候補の上がるのは目に見えています。
>当社には労働組合があるのですが、主張する内容が現実離れしており賛同できないため、私は組合には加入していません。
あなたのような考えの方は、失礼ですが労働基準監督署に相談しても無意味です。(組合員でもないのに、自分がリストラされそうだと誰かが助けてくれると思っている)
>会社に組合があると介入してくれないのでしょうか?
通常、組合がある会社での労使間の問題は双方で協議をするが基本です。
あなたが、組合に賛同できない理由が正当と思われるなら同道と労働基準監督署に相談すれば良いと思います。
回答ありがとうございます。
ユニオンショップが普通かどうかは知りませんが、ウチの組合は会社と激しく対立しています。
労働基準監督署には堂々と行って相談しますが、組合があっても介入できるか否かという点を質問しております。
No.2
- 回答日時:
労働基準監督署も一応は話は聞くと思いますが、あまり相手にはしてもらえないでしょうね。
労働組合は組合員を守る為に存在します。
主義主張が受け入れがたい組合でも会社に存在しています。
組合未加入は質問者様の選択で組合に守ってもらう事は出来ません。
不当解雇や賃下げは会社対組合で対処します。
組合未加入であれば質問者様は対象外なので真っ先に解雇や賃下げが来ると思います。
労働基準監督署も所詮はお役所です。
もしかすると真面目に話は聞いてくれないかも知れません。
そしてめんどくさそうにこう言います「何で労働組合に入らなかったの」って。
一時期でも主義主張に納得できなくても、今だけ組合に入ってはいかがですか?
回答ありがとうございます。
組合に入れば守られるのは分かっているのですが、本当に組合に問題があり入りたくありません。実際、未加入の社員は多いです。
なので、それ以外の選択肢を考えて、労基署がこういうケースで動いてくれるのかどうかをお尋ねしてみました。
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