
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
先の回答の、「前段」と書くべきところ、誤変換で「全段」と書いてしまいました。
失礼しました。代表権のない理事を調べる方法ですが、次の方法が考えられるかと思います。
■その1
管轄の保健所(あるいは市役所等の情報公開窓口)で、情報公開請求ができるかもしれません。
(ちょっと検索してみたら、部分公開ながらも、情報公開制度で医療法人の役員の住所氏名を公開しているケースがありました。)
■その2
その医療法人の社員となる。(従業員という意味の社員ではなく、社団の構成員としての社員(株式会社の株主に相当)です。念のため・・・)
社員になれば、当然役員が誰かを知ることができます。
■その3
その医療法人のウェブサイトやパンフレットに載っているかも。
載っていなかったら、直接問い合わせる。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/07/14 21:48
早速ありがとうございます。
その1の方法が一番ばれずにすみそうですね??
ただし、その手も法務局と保健所は連動しておりませんので理事の増減、住所変更があった場合には、10日以内に届出のことといういつもの役所の届出義務程度にしかしていないでしょうね??
でもその方法役にたちそうです。
その2についてはその中の社員より依頼を受けているのでなかに入ってもわからなくしているのでしょうね?
その3については、HPすら無いので無理でした。
その1でやってみます。
No.1
- 回答日時:
全段のご質問につきまして・・・
医療法人は、医療法と組合等登記令に基づき登記しますが、役員については、代表権を持ってる者(理事長)のみの登記となりますので、他の理事や監事は登記されません。
組合等登記令
(設立の登記)
第2条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項(医療法人の場合、資産の総額)
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
登記懈怠後の役員変更登記
-
登記してない会社は違法?
-
「順位1番目の登記を移記」って...
-
住民票と違う文字での登記は可能?
-
営業所や出張所は登記する必要...
-
登記簿謄本にわかる方
-
使用貸借の登記について
-
意味がわからないので教えて下...
-
会社の清算、登記の閉鎖
-
法人登録をせずに「会社」を名...
-
一筆の土地への複数の地役権設...
-
資本金増資登記完了後の更正登...
-
商業登記 なぜ会社分割による変...
-
集会場建物の登記
-
登記懈怠の責任は誰にくるので...
-
嘱託登記での不動産調査報告書...
-
生産森林組合の登記について
-
規158条〔表題部所有者の氏名等...
-
NPO法人に付いて教えてください
-
登記情報提供サービス
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
不動産登記法 抵当権の処分の登...
-
民法1031条(配偶者居住権の登...
-
法人登録をせずに「会社」を名...
-
「順位1番目の登記を移記」って...
-
商業登記の変更しないと不動産...
-
不動産登記についての記述で「...
-
営業所や出張所は登記する必要...
-
民法909条但書の第三者について...
-
会社の清算、登記の閉鎖
-
登記してない会社は違法?
-
相続登記に関して
-
法律の用語での「対抗」と意味...
-
★★★”天光教”ってどんなものでし...
-
委任と代理の違いについて
-
意味がわからないので教えて下...
-
境界確認は保存行為ですか ?
-
住民票と違う文字での登記は可能?
-
相続登記 付属の建物の評価額も...
-
一筆の土地への複数の地役権設...
-
集会場建物の登記
おすすめ情報