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先日 下関のインターをETCを利用して入ったら警察に呼び止められ後部座席の人が シートベルトをしていないと 反則点をきられました
お聞きしたいのは 高速道路とは 最低速度50km以上で走る事と定義されているのではないですか? ...
インターでのシートベルト取り締まりは
違法にあたりませんか?

A 回答 (4件)

>それならなぜ一般道路でも義務付けないんでしょうかね?



道路交通法改正(施行:2008年06月01日)で「後部座席でのシートベルト着用」は義務づけられましたけど?
http://www.pref.nagano.jp/police/koutsu/kikaku/k …
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(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の三  自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2  自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3  自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
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速度が速く、事故を起こすとかなりの確率で「死亡」する高速道路を重点的に取り締まるのは特に変でもありません。

ましてや料金所は「停車したり減速したり」で取締しやすいところではありますが。
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高速道路の本線には最低速度に関する制限はありますが、それ以外には無いです。


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道路交通法
(最低速度)
第七十五条の四  自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
   (罰則 第百二十条第一項第十二号)
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「高速道路とは、高速自動車国道と自動車専用道路をいいます。高速道路では、ミニカー、総排気量125cc以下の普通自動二輪車(小型自動二輪車)、原動機付自転車は通行できません。また、農耕用作業車のように構造上毎時50キロメートル以上の速度の出ない自動車やほかの車をけん引しているため毎時50キロメートル以上の速度で走ることのできない自動車も、高速自動車国道を通行することはできません。」
(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号(最終改正平成16年8月27日)交通の方法に関する教則 第7章)
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時速50kmを”出せない”車輌は通行できません。
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この回答へのお礼

自動車専用道路も入るんですね
ありがとうございました

お礼日時:2009/07/15 15:29

法律上の定義のことは分かりませんが、着用義務は高速道路または自動車専用道路ですから、料金所か↓の標識のある所からは高速道路と解釈しても問題無いように思います。


http://freesozai.jp/sozai/roadsign/rds_030.html
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違法ではありません。



> 高速道路とは 最低速度50km以上で走る事と定義されているのではないですか?

それとこれとは関係ありませんけど。

この回答への補足

ありがとうございます
それならなぜ一般道路でも義務付けないんでしょうかね?

補足日時:2009/07/15 14:46
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