
初期投資が高額なため、課税事業者の届けを出し、消費税還付を受けようと思います。
(店舗(正確には店舗住宅)・設備機器合わせて約2300万円くらいあるので)
そこで、建物部分は通常減価償却費として1部(定額法で)経費となると思いますが、それでは経費としての消費税が1/10くらいになってしまいます。つまり還付額が相当減りますよね。
建物全体を1度に経費にはできないのでしょうか?
もし建物を1度に経費にしてしまった場合は、減価償却費として毎年少しずつ経費計上するのはダメということなのでしょうか。
初歩的な質問かとは思いますが教えていただきたいです。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>建物部分は通常減価償却費として1部(定額法で)経費となると思いますが…
それはそれでよいですが、所得税 (法人税?) の申告と消費税の申告とは別物です。
>建物全体を1度に経費にはできないのでしょうか…
消費税の申告では、すべて取得年の「課税仕入」です。
消費税に減価償却の概念はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6355.htm
まあ、すべてと言っても、店舗部分だけで住宅部分は関係ありませんけど。
>もし建物を1度に経費にしてしまった場合は、減価償却費として…
所得税の申告では、1度に経費とはなりません。
減価償却資産です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。
ということは、確定申告では、建物の費用は減価償却費として記入し、
消費税の納税には(売上分消費税-仕入分消費税(建物の消費税を含む)で、マイナス分が還付されるということですね。
縛りのある2年間支払うであろう消費税と還付額をよく計算して課税事業者を選択しようと思います。
確定申告と消費税の申告を混同していました。ありがとうございました。
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