債権執行において、債権差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過したときは,債権者はその債権を自ら取り立てることができますが、この取り立てることができるというのは、被差押債務者が第三債務者に対して有する債権が差押債権者に移転するから「取立て」れるのでしょうか??
また、取立ての結果、差押債権者の被差押債務者に対する債権は当然に対等額において消滅するのですか??
あと、第三債務者としては差押債権者に対して履行拒絶できるのでしょうか??
民事執行法は今まで勉強したことがないので、何か誤りがあればそれも含めてご教授してくださればうれしいです。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>私の理解としては、債権者代位や詐害行為取消のように自分に引き渡すよう請求はできるが、それは弁済受領権限があるにすぎず、差押債権者は自己の差押債務者に対して有する債権にあてることはできず、別途相殺をしなくてはならないんじゃないかともおもうんですが、どうでしょう??
そうすると差押債権者は、差押債務者に対して、相殺の意思表示をして、それが相手方に到達しなければならないということになります。もし、差押債務者が行方不明の場合、わざわざ公示送達をするということになります。
そんな迂遠な方法をとらざるを得ない法律構成をするより、単に自己の債権に充当できると解釈すれば十分ではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
1.差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生じます。
(民事執行法第145条第4項)2.民法511条を参照して下さい。この条文の解釈に関する最高裁判所の有名な判例がありますから、民法の基本書を良く読んで下さい。
3.差押債務者(第三債務者から見れば、債権者)に対して抗弁の主張ができるのですから、取立権を有するにすぎない差押債権者に対しても当然、主張することができます。
民事執行法の勉強をする上で、民法の基本的理解は欠かせません。例えば、民事執行法上の取立権を勉強したとき、「そういえば、民法で似たものがあるな。」と頭に思い浮かべられましたか。(民法第366条参照)
この回答への補足
なるほど、自分の勉強不足がよくわかりました。
No.2の回答者様は、「取立」は債権が移転する訳ではなく、よって対当額において消滅しないとおっしゃていますが、そうなんでしょうか??
私の理解としては、債権者代位や詐害行為取消のように自分に引き渡すよう請求はできるが、それは弁済受領権限があるにすぎず、差押債権者は自己の差押債務者に対して有する債権にあてることはできず、別途相殺をしなくてはならないんじゃないかともおもうんですが、どうでしょう??
366条の該当部分を基本書で読むと、「優先的に自己の債権に充当できる」とあるのですが、それは結局相殺を間においているのではないですか??
No.2
- 回答日時:
「取立」は債権が移転する訳ではなく、よって対当額において消滅もしません。
補足に関して
1.差し押さえの効力発生は到達によります。到達していない場合、差し押さえの効力が発生していない以上、対抗できます。
2.3.第三債務者は債務者に対抗できた事由をもって、差押債権者に対抗することができます。
履行拒絶できないのに履行しない場合、取立訴訟を行うことになります。
No.1
- 回答日時:
>被差押債務者が第三債務者に対して有する債権が差押債権者に移転するから「取立て」れるのでしょうか??
違います。法が取立権を認めているから取り立てができるのです。添付命令の効果と混同しないでください。
>また、取立ての結果、差押債権者の被差押債務者に対する債権は当然に対等額において消滅するのですか??
取り立てた額に相当する額は消滅します。余談ですが、相殺で出てくるのは「対当額」であって、「対等額」ではありません。
>あと、第三債務者としては差押債権者に対して履行拒絶できるのでしょうか??
法律学の勉強をしている方ですので、あえて申し上げますが、質問するときは、きちんと前提事実を示してください。「第三債務者が差押債権者のことを気にくわないので、第三債務者は履行拒絶ができますか。」という趣旨だと解釈して、「拒絶できません。」と回答されても困りますよね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
前提事実を示さなくては、回答の仕様もありませんよね。すいませんでした。
私が考えていたのは、
1、差押命令が第三債務者に何らかの手違いで届いていない、あるいは届く前に差押債権者が取り立てに来た場合に、「あなたは債権者ではない」といって履行を拒絶できるのか??
2、差押命令は確かに第三債務者に届いたものの、第三債務者が「私は被差押債務者にたいして同額の反対債権をもっており、それで相殺するつもりだったから、あなたに履行できない」もしくは「今相殺する」といって、拒絶することはできるのか??
3、2と同じ場面で相殺を抗弁とするのではなく、「私は、被差押債務者から弁済の提供をうけておらず、ゆえに同時履行の抗弁権がある」といって、拒絶することはできるのか??
という場面です。履行が拒絶できないにもかかわらず、履行しない場合は差押債権者はどうしたらよいかもご教授くださればありがたいです。
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