
世間知らずで申し訳ございませんが、どなたかご存知でしたら教えてください。
先日、分譲マンション敷地内の駐車場(自分に与えられた区画)に駐車している間にキズをつけられました。
前日に入庫した際にはなかったキズを、翌日車に乗ろうとしたときに発見したため、すぐに管理人に「防犯カメラを見せてもらえますか?」と聞いてみました。
すると「プライバシーの問題もあるので、住人の方には見せることはできませんが、管理会社側で確認はしておきます」とのことでしたので、確認を依頼しました。
結果、管理会社からの回答は、
「(キズ発見時刻の2時間前に)隣のスペースに駐車している人間が、通常車に乗降する際にはありえない動きをしているのが映っていた」
というものでした。
詳しく説明して欲しい、と喰い下がってようやく
「2分ほど車のキズを気にしている様子が映っていた」
というところまでは聞きだせましたが、
「その2分と前後1分の計4分だけでいいから映像を見せて欲しい」と言っても「プライバシーの問題があるため」と取り合ってもらえません。
実は車にキズをつけられたのは今回で3度目です。
前回・前々回はいずれも荷物をぶつけたまま引きずったような痕で、故意につけたとは思えない程度の線キズでしたし、同じマンションの住人ですので黙って我慢していました。
が、今回のキズは幅も1cm近く、長さも30cm程で、塗装だけでは済まずに板金修理が必要な損傷であり、修理代金も10万円を超えたために、思い切って相手方に話をすることにしたのです。
しかし、映像も見ずに相手方に自分で話をするのはイヤだったので、映像を見た管理会社の人間に私に代わって話をしてもらいましたが、相手方は2週間以上も返事を寄こさなかった上、最終的に来た返事は「当方がつけたキズではありません」というものでした。
管理会社の言い分は「刑事事件になれば、警官からの要請に応じる形でビデオテープは提出します」とのことでした。
器物損壊罪は「故意」でないと該当しない(過失では罪に問えない)、と聞いたことがあります。
映像を見ていないので予想でしかないのですが、おそらく「うっかり」荷物をぶつけたのだと思われます。
いつも大きな登山バッグのようなリュックに書類だのファイルだのを山ほどつめて出勤していくので、そのリュックを肩からはずして自分の車の後部座席に入れるときに、隣にある私の車にキズがつくのだと思います。
そんな映像では刑事罰は問えないでしょうから、私は民事上の不法行為、ということで賠償請求をしたいのです。
ところが、私が
「少額訴訟を起こす際の証拠として使うために該当部分のビデオテープを持ち出したい」
と言っても、管理会社側は「事件ではないので住人に閲覧・持ち出しの権利はない」の一点張りです。
どうしたらよいのでしょうか?
どなたかお知恵をお貸し下さい。。。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
過失の器物損壊は確かに刑法上の罪にはなりません。
が、別にそれを今、質問者さんが判断しなくてもいいと思いますよ。
#1さんがいってらっしゃるように、質問者さんが刑事事件にしてもよいと思ってらっしゃるなら、警察に通報してもよいと思います。
「もしかしたら傷つけるかもしれない」と思ってれば(未必の故意)、故意犯になりますし、
3回もしていてそれさえ思わなかった、というのは不自然だ、と警察が思ってくれれば、
刑事事件になるかもしれませんし。
ただ、だからといってそれでも質問者さんが監視ビデオを見る機会があるかというと微妙ですが。
なお、この警察活動が質問者さんにとって有利な展開となれば、
#1さんのいうように示談ないしは価格賠償ということもあると思いますよ。
あと、#2さんがおっしゃっているように少額訴訟ではとれる方法がかぎられてしまいます。
ですので、通常訴訟(140万円以下なら簡裁になります)で文書提出嘱託、
文書提出命令をしてみてはいかがでしょう。
少額訴訟したところで、裁判官の判断で通常訴訟に移行することにもなるかもしれませんしね。
上記「文書」とありますが、民訴法231条でビデオテープにも準用できることになってますので、
方法としてはありだと思います。
「送付嘱託」は裁判所を通して管理会社に任意で提出をお願いし、「提出命令」の場合は、
それに従わない場合には過料に処せられる、というものです。
「提出命令」のほうが罰金みたいなものがある分、認められる要件も厳しいですが。
>「(キズ発見時刻の2時間前に)隣のスペースに駐車している人間が、
>通常車に乗降する際にはありえない動きをしているのが映っていた」
とありますから、見れば何かわかるかもしれないですね。
実は、「カメラの映像を外部の第三者が見るためにはどうしたらよいのか?」と管理会社に問い合わせたところ、「警察に被害届を出し、警察からの要請があれば提出する」とのことだったので、とりあえず警察には「ビデオを確認してもらいたい」という意味で届けてあります。
修理代金さえ払ってもらえれば罰してもらわなくても構わないので、支払い後の取り下げは視野に入っております。
「火曜日の夕方には絶対になかったキズが、水曜日の午前中に見つかった」というのは、「水曜の午前にはキズがあった」という部分しか第三者の立会いがありません。前日までは無傷だった、という証明がないのが悔しいです。
火曜の夕方から水曜に私が乗り込むまでの間に、該当の箇所に近づいた人間は一人だけなのです。
また、今回のキズが3度目だというのも立証できないのです。
1度目のキズは磨いて消してしまい、2度目のキズは残っていますが、いつついたものかは自分でも思い出せません。
再三、管理人には「となりの人、荷物大きいですよね。ウチの車、右の後ろのドアだけキズだらけなんですけど・・・」と言ってきましたが、「お車、新しいから気になりますよね~」で終わってしまって、注意はしてもらえていなかったようです。
写真だけを持って少額訴訟に挑んで負けて終わりよりは、通常訴訟でビデオも用意した状態で臨んだ方がよさそうですね。
水曜日に弁護士(保険会社の弁護士特約利用)のところに相談の予約を入れましたので、通常訴訟も検討いたします。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
たしかに刑事事件には距離がありそうですね。
おっしゃるように過失による器物損壊は犯罪ではありませんね。隠したからといって故意性が出るわけではないので、犯罪性は動きません。民事訴訟の証拠という点では、裁判所の調査嘱託などで資料の提出を求めるという方法はありますが、少額訴訟では原則1回の審理で終結しますから、証拠方法自体が限られますから、通常の訴訟にして求めていくしか方法はありませんね。
とはいえ、実際に見てみたら、傷をつけた場面は写っていなくて、ついている傷を発見してかわいそうにと同情していたんだという言い訳をされると、あとは裁判官が和解を持ち出したりするんでしょうね。
今後の修理代の求め方はお任せするしかないわけですが、管理組合の規約などを改定して、監視カメラの映像は近隣問題の処理・解決のために入居者が利用することができるということにしておくべきかもしれませんね。利用自体が目的というより、利用の可能性が存在することで、日常の注意を喚起するということです。
やはり少額訴訟の証拠として持ち出すことは難しいのですね・・・
監視カメラの映像の利用法に対する取り決めが一切されておらず、管理会社の担当者は「管理組合の理事長に確認」うんぬんと答えるのですが、理事長なんていうのは住人が順番に受け持つもので、なんの法的知識もない人が就いている場合が多いのです。
そこを追及すると、「理事長から管理会社に問い合わせがあると思うので、その後に管理会社の顧問弁護士に・・・」と言い始める始末。
利用したい人間→管理人(管理会社のパート)→管理組合の理事長(一介の住人)→管理会社担当者→顧問弁護士→担当者→理事長→管理人→利用したい人間
の流れを
利用したい人間→管理会社担当者→顧問弁護士→理事長→管理人→利用したい人間
にできないのか、と問い詰めても明瞭な回答が得られません。
なんと不毛な時間を費やすのか、と呆れるばかりです。
規約の改定は提起しようと思います。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
相手が実際やっていて、やっていないと嘘をついているのであれば
その時点で過失を超えていますから、犯罪を問われる可能性が高く
なります。
警察に被害届だして、証拠調べてもらってください。
実際やっていれば、むこうから示談してくるでしょう。
ただし、ビデオテープの映像が怪しい素振りだけの場合は振り出しに
もどるかも知れません。
「過失」を認めないと犯罪に問える、というのは初耳でした!
やっていないのであれば、「心当たりはありませんか?」と聞かれたときに即答で「失礼な!」と怒ってもよさそうなものですが、「来週まで待ってください」「もう一日待ってください」と結局2週間も回答を先延ばしにしたことで不信感いっぱいです。
とりあえず、警察の動きの行方を見守ります。
ありがとうございました!
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