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この度、法人を解散することになりました。
法人といっても、社員は代表者と配偶者のみで、
法人の資産、負債などもほとんどなく、
解散即残余財産確定、といった感じです。
この場合、解散時の確定申告と、清算確定申告と2回申告しますが、
解散時確定申告→清算確定申告の期間は、○ヶ月以上など決まりはあるのでしょうか?
2つの申告を同時にすることは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

たしか、解散後2ヶ月以上経ってからでないと清算結了できないはずです。



2ヶ月以上と決まっている理由は、本当に債務がないかを確認する期間と聞いています。(官報に載せて債権者に知らせる期間)
解散と清算結了を同時にできると、債務があるのにないと嘘をついて清算されてしまうことがあるため、これを防ぐためではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
解散後も、県、市の均等割は発生するため、
解散と清算の間をあける明確な理由がほしかったので、助かりました^^

お礼日時:2009/08/07 11:56

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