No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>支払われないというのはあり得るのでしょうか?
正しいか正しくないは別にしてありうるでしょう。
>法律的に正しいのでしょうか?
払うべきものを支払っていないのですから違法です。
正確には7月の半月分の給料も支払われるべきですし、
解雇の理由が本人の責に負うべきものでなければ、
解雇予告手当も発生します。
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
あとは、彼次第。ということになります。
No.3
- 回答日時:
給与支払いが、銀行振り込みなら、振り込み手数料が掛りますから、無断で出勤してこない奴に、余分な経費は使いません。
欲しければ、貰いに来いです。給料は保管されています。ですが、半年以上受け取りにこなければ、未払い金で決済されます。
解雇は当然です。労基法にも、3日、無断欠勤は懲戒解雇を認められています。
欲しければ、受け取りに行き、さんざん厭味を聞きに行くことです。
あなた自身のことですか?それなら、世間を甘く見すぎていますね。
法律云々を言う前に自分のとった迷惑行為を反省するんですね。
この回答への補足
解答ありがとうございます。
すみません、言葉足らずで。
私が問題としていたのは、振り込むか振り込まないかではなく
会社が解雇という理由で就業した事実があるにも関わらず賃金を
支払わないという理屈が法律上通るのか?という事を聞きたかった
だけです。
(因みに、解雇はほぼ当人の責によります。その人は
遅刻当たり前、就業態度も会議中に寝たりしてとても社会人に
あるまじき行為で最終的には病気で行けませんとだけ行って、
社会的礼儀をせずに来なくなってしまったらしいです)
No.1
- 回答日時:
「支払われない」というのは正しくないですが、
「会社に来なくなってしまった」という事がありますから、
「退職直後の給与支払は退職手続きと並行して行う」という事で、
「会社に取りに来なさい」という主張は可能です。
「振り込んでまで払う義務は無い」というのは過去にたくさん例があります。
「振り込んで欲しい」「会社に取りに来い」で争い(裁判含む)になった例は多いですが、
最終的に「振込みなさい」という判決にはならないです。
ほとんどの場合「払いなさい」という判決は出るが、支払い方法に言及する判決はありません。
弁護士が動いて(交渉の結果)振込みとなる例はあるが、それでは弁護士費用がかかり、現実的ではないでしょう。
(労働の対価として)お金を貰うというのは大変なことなので、
「筋を通す」必要はあります。
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