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昨日初めて、裁判に行きました。少額訴訟です。
原告として少額訴訟を起こし、全面勝訴で判決が下りました。
被告が出席してこなかったので。。。
判決後に、裁判官が「被告は出席してこないので、こういう被告の場合、判決がでてもお金を支払ってもらえないケースが多いため、強制執行も考えてください」と言われました。
「被告は会社(法人)であるので、相手の会社に現金がどの位あるのか?銀行にどの位あるのか?調べる必要がありますよ。」と言われましたが、どの様に調べればいいのか?分かりません。
というかその前に、判決がでたら、まず何をすればいいのか?
具体的に分かりません。
詳しい方、ご指導よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

No.2です。


お礼の書き込みに気づきませんでした。

ここの回答が非常に参考になると思います。
http://okwave.jp/qa183488.html?ans_count_asc=2
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2009/02/02 15:59

私の体験談。


判決が出た後は、仮執行文が付与されていなければ、判決が確定するまで14日待ちます。
被告が、その間に判決に対して不服申し立てをしなければ、判決は確定します。
確定したらその証明として、判決文に執行文を付与してもらい、執行力ある判決正本とします。
これで強制執行が可能となり、動産に強制執行するなら執行官室に、預貯金等を差し押さえるなら、裁判所内の部局(すみません。名称を忘れましたので、執行官室で聞いてください)へ申し立てます。

私が体験した強制執行での問題点。
先ず動産・不動産の場合。
それは動産執行をしても、必ず現金化出来るとは限らないと言うことです。
勿論会社に不動産(会社の建物や敷地も含めて)があれば良いのですが、それでも銀行等から抵当権が設定されている場合が多いのです(不動産登記簿謄本を取れば分かります)。
他人が所有する賃貸ビルでは何ともなりません。
また、会社の事務機器等についても、会社の運営に必要不可欠な物については動産執行できないし、更にリース品やレンタル品も出来ません。
社有車でもあれば良いのですが。
パソコン等は、全てのデータを消去することが前提となるので、それはあなたに専門知識があっても駄目で、専門業者に依頼する必要があります。しかしデジタル機器は、余程新品か、専門的な物で高性能(スパコンに近いような)の物でない限り、競売しても二束三文か、買い手が着かない場合が多く、執行費用とデータ消去費用で赤字になる場合もあります。
次に預貯金の執行について。
会社の運転(事業)資金の入った預貯金でも、それが会社名義なら良いのですが、厄介なのは、その口座の名義人が社長個人や、社長の家族名義になっていた場合です。
それでも、実質その口座が会社の事業資金になっていることが証明できれば良いのですが、それは可能でしょうか?
これはその口座のある銀行に聞いたとしても、個人情報になるので、先ずは教えてくれないと思います(弁護士に依頼すれば、職権で調査する手立てはあるのですが・・・)。

私の場合は未払い給与について訴えたのですが、勝訴はしたものの、上記の理由から、強制執行を出来ないでおります。
この私の体験談がそっくり質問者様に当てはまるとは言えませんが、現実はかなり厳しいようですよ。

この回答への補足

体験談、ありがとうございます。
少額訴訟での判決ですので、仮執行文が付与されています。
相手方の法人名義での口座があるのは、以前から法人名義で
費用が振り込まれていますし、昨年度の決算報告書も頂いているので分かっております。
しかし、口座を押さえるには支店名が分からなくてはいけないという事を裁判官に言われましたので、支店名を探す方法が分かりません。

支店名を調べる方法があればいいのですが。。。

補足日時:2009/01/30 08:19
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
色々これからも勉強していきます。

お礼日時:2009/02/02 16:01

少額訴訟だと弁護士使ったら費用倒れですね。



被告の会社は何をやっている会社なんでしょう?
業務によっては、誰かに手伝ってもらって少額の取引を装って銀行口座を聞き出すという方法はどうですか?
その会社の近くの銀行の支店を片っ端から差押えてみるという方法もあるようです。
差押えには口座番号まで必要ではなく支店名だけいいので、空振りも多いですが数打ちゃあたる式にやるらしいですよ。

この回答への補足

弁護士使ったら費用倒れです。おしゃる通りです。

そうですね。いいアドバイスですね。
知人に手伝ってもらって口座を聞くという方法もありますね。
銀行は分かっているので、支店名だけなんですが。

その会社の近くの銀行の支店を片っ端から差し押さえるという方法は?
どんな方法なのでしょうか?
手続きがいるのでしょうか?

補足日時:2009/01/29 06:56
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それ以前にすることは、まず先方に、判決が出た旨(判決内容を証明できる文書を示して)と、確定した賠償金額、支払先(振込先)、および支払期限を送付すればよいと思いますよ。

この際には、支払いがなければ強制執行の手続きに移行することを明記することをお忘れ無く。

強制執行に係わる資産調査は、興信所に依頼すればやってもらえます。被告法人の規模にもよりますが、調査費用は概ね10万円位じゃないかなと思いますね。

その後の手続きについては弁護士さんなりに相談した方がよいと思いますね。

お役に立てば幸いです。

この回答への補足

判決内容を証明できる文章は、判決後裁判所から原告・被告ともに
送られてくるのでしょうか?

補足日時:2009/01/29 06:53
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
判決文(正本)が送られてきました。

お礼日時:2009/02/02 16:01

弁護士入れたのですか


入れてなければ、すぐに相談

損害賠償は払う金がないとか破産してしまったら
紙もらうだけで意味がない

この回答への補足

そうですよね。
知り合いの弁護士に相談にのってもらいたいと思います。
ありがとうございます。

補足日時:2009/01/29 06:52
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2009/01/29 06:53

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