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こんにちは、代休について分からないことがありましたので、質問させていただきます。

私は、派遣会社の社員をしており、今は常駐先へ仕事に行っていますが
現場はとても忙しく、休日出勤や深夜に及ぶ勤務が連日のように続いていました。
先日、熱が出てしまい休みを取得する際、代休がかなりあったので代休を使って休みたいと言ったところ、体調不良は基本的に有給休暇になってしまうといわれました。

代休は一ヶ月以内に消化しなければ取得できなくなってしまう規定となっているので、なるべく有給ではなく代休にしてほしいのですが、それは不可能なことなのでしょうか?会社の規定がそうであれば有給で消化しなければならないのでしょうか?また法律ではどうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

少なくとも労働基準法との関係では問題にはならないと思います。



代休は、労使協定次第ですが、本来指定されている休日の代わりに取るものなので、取得期日を会社が指定しても差し支えありません。
時期を指定することすら可能なのですから、そのような規則等になっていたとしても法的には問題はないと思われます。

…まぁ私も、代休より年休を優先しろなんて変わった判断基準だなとは思いますが…

ちなみに有給休暇も、労働基準法で使用者の時季変更権が認められていることから、法的な性格は事前申請して計画的に取得する休暇と考えられます。
なので、突然の病欠などでは有給休暇が使えないとしても違法ではありませんし、たまにですがそういう会社もありますね。
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 代休とは、あくまでも「所定の休日に」「使用者の都合で」労働させた場合に適用されるものです。

所定の労働日に体調不良(使用者の責によらない理由)でのお休みは、有休になります。
 体調不良の理由を会社の責任として争うということも考えられないわけではありませんが、それは会社とのケンカを意味します。
 派遣社員であり派遣元があるという事情を考えると、現実的ではありません。
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