現在、主人の扶養範囲内でパートで働いています。
今年の秋くらいに現在のパートで扶養ぎりぎりまで働いた100万円くらいを元手に独立開業したいと考えています。
質問1 売上-(経費+仕入れ)=38万円以内なら扶養でいられると思いますが私の場合、年内に開業すると既に収入が100万円あるので扶養をはずれることになりますか?
この場合来年からの開業なら扶養でいられるのでしょうか?
質問2 開業届を出した際、その旨を主人の会社に報告した方が良いのでしょうか?
質問3 友達と共同経営を考えているのですが取りあえずどちらかの名前で開業届を提出してどちらかを従業員にするつもりです。この場合利益を山分けにするにはどのように申告するのでしょうか?
質問4 友達と利益を折半するにあたって 売上-(経費+仕入れ)=利益÷2=38万円以内なら二人とも扶養範囲内でいられますか?
支離滅裂ですみません。まずこれらがクリヤ出来るかでまた話が変わってくるもので…
参考HPなどありましたら合わせて宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.給与所得と事業所得を合計した金額が38万円を超えていれば、扶養家族にはなれません。
従って、給与収入が100万円有れば、給与所得控除後の給与所得が35万円になりますから、事業の利益が3万円を超えると、扶養にはなれなくなります。
事業の開始が来年であれば、給与所得が有りませんから、事業所得が38万円以下であれば扶養になれます。
2.特に必要有りませんが、会社から扶養手当を貰っている場合は、会社の規定に従って届ける必要が有るでしょう。
3.共同経営の場合、売上も経費も2分の1つづで利益を計算して、各々の事業所得を計算して、各々が確定申告をすることになります。
この場合、各々が経営者(事業主)ということになります。
給料で支払うと、1人が事業所得、1人が給与所得となり、計算が複雑になり均等に利益を分けることが出来ません。
4.その通りです。
お答えいただいてありがとうございました。
開業は来年からにしたほうが良さそうですね。。。
このまま計画を煮詰めていって又、何か質問がでたら宜しくお願いいたします。
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