プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、福岡県飯塚市で飲酒警官がひき逃げをしましたが
ひき逃げをした警官は犯罪ですが
車に同乗した人・お酒を飲ませた人も犯罪・罰金を科せられると
聞いたことがあります。

この度の福岡のひき逃げ事件の居酒屋さんなどの場合
犯罪・罰金は科せられないのですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090826-00000 …

A 回答 (3件)

車を運転するということを知っていながら飲酒する行為を止めなかった居酒屋等は罰せられますが、普通はいちいちお客さんに車の運転をするかどうかなんてことは聞きませんので、今回はそこまで記事が無いことを見ると居酒屋さんはお咎めなしというところでしょう。

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容疑者のこの店の常連で毎回徒歩で来店してるのなら問題ないのですが


車で来ているのを知っていたのなら罪になりますよ。

TVのインタビューで店の関係者が「えーー車で来てるのは知らなかった」と返答してるのを聞くと、警察からもそのあたりの事情を聞かれているのでは?
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その件をニュースで放送していましたが、その馬鹿警官は車を居酒屋の裏手の別の駐車場に停めて、徒歩にて居酒屋に入店していました。



よって、このケースではその居酒屋に飲酒運転幇助罪は適用できません。

この回答への補足

ありがとうございます。

近隣のコインパーキングなどに駐車していた場合は
飲酒運転幇助罪にならないということですね。
街の飲食店はほぼお店の駐車場がありませんから
お店のはまったく飲酒運転をしようがどうしようが
まったく感知しなくていいのですね。

補足日時:2009/08/28 10:57
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