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今年の5月に会社を経営していた主人が亡くなりました。
会社の経営に関して全く理解していないのですが、相続人のなすべきことの一つに、準確定申告のことを知り、会社がお願いしていた税理士さんに「準確定申告をしようと思うのですが・・・」と、確認したのですが、「別にやらなくていいです。」と言われました。今まで、主人は年末調整とか、一切お願いしていた様ですが、本当にしなくても大丈夫なのでしょうか?1月から5月までの所得はあるので、もし、わずかでも戻ってくるお金があれば助かるのですが・・・・。主人が会社の経理をずさんにしていたので、税理士さん、残された会社の方々には大変迷惑をかけてしまったようで。、戻ってくるお金が無かったとしても、準確定申告をしなかったら、後で、罰を受けたりしないでしょうか?

A 回答 (2件)

ご主人は確定申告をする必要のある方だったのでしょうか?


準確定申告は、ご本人が亡くなったためにその相続人が本人に代わってする申告のことであり、個人事業主や年金受給者など、確定申告をする必要のある方がなくなった場合にするものです。
ご主人が給与収入のみで、年税額が年末調整で確定し、確定申告をする必要のない方であったのなら、準確定申告も必要ありません。税理士がやらなくていいというのであれば、確定申告の必要のない方だったのだろうと思います。素人が知った風なことをいうとヘソを曲げる専門家もいますので、中途半端な知識を振りかざすのは控え、専門家の判断に任せたほうがいいと思います。よほど信頼できない税理士なのであれば、別の信頼できる税理士や弁護士などに相談すればよいでしょう。
なお、死亡による退職の場合にはその時点で年末調整ができますので、年末調整が行われており、かつ税金の還付があるなら最後の給与に加算されている可能性があります。経理担当者や税理士に確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。主人は自分の会社の給与収入のみで、年末調整をやっていたと思います(毎年、12月初めにグリーンの文字の紙に書いてました。)。だから、税理士さんの言うとおりしなくていい人なのかも。ただ、最後の給料は、会社の方からも先月分と同額そのままです。と言われたので、まだ、その時点で、年末調整は行われてなかった、と思います。
よく分かりました、ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/07 17:39

会社(法人)を経営していたということは、会社から給料や役員報酬をもらっていただけであれば、死亡の時点で会社が年末調整することになるので、個人の側での確定申告は不用です。



会社の給与・報酬以外に収入があるとか、給与・報酬が2000万円を超える場合は、準確定申告が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
主人は、自分の会社からの給与のみで、2000万も超えていなかったので、必要ない人だと分かりました。
ありがとうございます。スッキリしました。

お礼日時:2009/09/07 17:42

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