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地区自治会で近く敬老会があります。対象は60歳以上です。この場合、対象者60歳以上の人に招待状を発送するのは、個人情報保護の観点から守秘義務い違反になりますか? 或いは個人情報保護に関連する法律に触れますか?
至急教えてください。

A 回答 (3件)

「羹に懲りて膾を吹く」という諺があります。

この質問を読んでこれを思い出しました。こんな事が問題になるなら、世も末とつくづく感じます。

地区自治会といってもいろいろな団体がありますが、普通は各地域において地方自治体と連携し、快適な住生活が出来るように活動をするのが目的の団体です。
質問者さんの場合も、そうした公的に順ずるもので自由加入の会員組織でしょう。そうであるならば、敬老の目的で各種の催しを行い、それに招待状を送る事は至極当たり前です。どうして、これが個人情報保護の観点から守秘義務い違反になるのでしょうか、なる筈はありません。
ただし、敬老会と称して、例えば物品の販売とか名前の売り込みとかの邪の目的があれば問題すが。

名前、年齢、住所等の個人情報は、自治会の会員なら当然届け出ているでしょうし、それを使用するのは、その目的からなんら逸脱しているものではありません。
中にはこの種の招待を嫌がる御仁がいます。そういう方はもともと自治会に加入していないでしょうし、初めからその意思である旨を届けている筈です。その意思を伝えずに、役員に文句をいうとしたら、それは単なるクレーマーです。
地域住民のため恐れず堂々と活動を続けて下さい。
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この回答へのお礼

心強いご回答有難う御座いました。至急該当役員に申し付けます。

お礼日時:2009/09/08 19:18

情報の入手の際にその利用目的を明らかにしていて、


その目的に「自治会が主催するイベント(敬老会など)のご案内」とあればよいわけですが、、、
ということで、情報をどこから入手していて、入手する際にどのような説明をしているのかによります。 法律の施行前に入手していた情報であったとしても、常識的にそのような目的のためであると個人が理解されているようであればほぼ問題はないと思いますが、一回目的を明らかにして、それに対する同意を得ておけば今後悩む必要がなくなります。
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この回答へのお礼

なるほど、利用目的が明確で自治会活動の為ですから、問題ないといえますね。有難う御座いました。

お礼日時:2009/09/08 19:21

ある目的で仕入れた情報をその目的の為に使うことはOKです


ある通販サイトで会員募集するとします 名目は通販サイトで
おすすめ商品がある場合DMを送るってことで集めるとします
おすすめ商品ができDMを送ることはOKです
あくまで第三者に回すとか知りえた情報を使用用途以外に使うことを禁じた法律です。
今回の場合皆さん自治会にて住所録を作成しているはずです
確かにここでの住所録はそんな法律が出来るはるか昔に作られたもんですけどね
それでもいわゆる老人会等に加入はしている人ですよね?
その方に敬老会の紹介状をおくるのですからOKです。
そりゃ名簿全員の名前を書いてFAXするとかってのなら話は別ですけど
各個人宛にしか送りませんよね それに食事の関係なんかもあるので
参加、不参加の人数管理は必ず必要なものですからね。
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