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今回官庁工事の現場代理人になり、この工事でコルゲートケーブルを埋設施工する部分があります。
電気設備技術基準の第134条の2項および4項を考慮した場合、コルゲートケーブルは管路式施工にあたり、
堅ろうな外装になるため、直接埋設の1.2mや60cmといった深さに該当しないのではと考えておりました。
しかし、電気設備工事管理指針の第2編第14節の3項に管路等のふ設というのがあり、
そこでは車道の地下にあっては0.8m、歩道の地下では0.6mと記載されておりました。
また、監督員用の資料を拝見させてもらった際は、コンサルの設計では約0.4mくらいの土被りしかなく、
何を正しいものとして施工するべきか判断しかねております。
(コンサルの数値は設計図や仕様書には記載されていないため、設計どおりの施工という逃げも出来ない状態です)

ちなみに道路は私道ですが、車の通行もあります。

この場合の施工について回答をお願いいたします。

A 回答 (1件)

 私道と云うことになると、特に基準等の縛りは受けませんが、公道の基準に準拠すると云うことであれば、「電線、水道管、ガス管又は下水道管を道路の地下に設ける場合における埋設の深さ等に関する許可基準」を準用することは可能だと思います。



http://www.city.maebashi.gunma.jp/ctg/Files/1/18 …

 上記のURLは前橋市のものですが、元々は国土交通省よりの通達に依るものです。
 これによると、電線管であっても舗装厚(路盤を含む)に0.3mを加えた値、もしくは0.6mを超えない値が最小土被りとなります。
 コルゲートパイプは「別表2」に含まれていませんが、これと同等以上の強度があると認められる管種であれば、この基準を準用しても構わないことになっています(「4 適用管種及び口径」参照)。
 一般の道路でも、道路管理者と協議の上認められれば浅層埋設基準を適用することはありますし、工事費を抑える考え方からむしろこちらの方ですすめるよう指示されることもあります。上下水道ではすでにこのやり方が普通です。
 ただし、一部の都道府県道などでは3.0m以上と云われることもあります。
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