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第253条は、公訴時効の起算点を規定しており、公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行する。 とありますが この終わった時点は 私の場合は いつとなりますか?
事件内容: 4年前の6月に私の職場を 友人によってロックアウトされました。それにより 私の仕事は遂行が不可能になりました。(この仕事は 友人からの依頼で行なっていました。) 友人は 契約不履行とか詐欺とかいったことで 私を納得させようと日々脅迫してきました。 そして 7月 暴行を受けました。原因は双方にあるとは思いますが 私は すぐに弁護士に相談し 引き受けていただきました。 先方は 私の弁護士による呼びかけで弁護士事務所に 事件屋(弁護士が言っております。)と一緒に来て話し合いを始めました。 私の責任についての 公訴時効の起算は 6月のロックアウトの時点でしょうか? 7月の暴行を受けた時点でしょうか? それとも 私が弁護士に依頼し彼らが弁護士事務所に来た時点(9月) でしょうか? ちなみに民事的には解決していますが 一方的に暴行を受けた私には 彼らの行為を今でも許せないのです。なぜなら以来 障害者となって収入が途絶えたからです。 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

暴行行為を犯罪行為として処罰したいなら、暴行行為の時点からです。



「私の責任についての公訴時効」というのは意味不明です。

例えば、7月7日に殴られて、翌日の8日に蹴られたというのであれば、7日の暴行行為と、8日の暴行行為は、一般的には一体の犯罪行為ではないので、2つの犯罪として、公訴時効は別々に進行します。

ロックアウトとか、暴行とか、弁護市事務所に来たとか、いろいろな行為を挙げておられますが、それぞれの行為が仮に何らかの犯罪になるとしても、刑法的にはまったく別の行為ですので、公訴時効も各行為ごとに考える必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 私は暴行の行為のみ追及したいと考えています。ですから 7月のある日の夜に行なわれたので この時点で
公訴時効の起算がはじまると 考えてよいのですね?ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/21 13:32

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